○美咲町中央運動公園規則
平成17年3月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町中央運動公園条例(平成17年美咲町条例第123号)の施行に関し、体育施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称)
第2条 施設の名称は、次のとおりとする。
(1) 野球場
(2) 庭球場
(3) 多目的広場
(4) 総合体育館
(5) 武道館
(管理主体)
第3条 施設の管理は、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 管理事務所は、総合体育館に置く。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の使用に係る使用申請の受付、審査及び使用許可に関すること。
(3) 施設の使用料の徴収業務に関すること。
(4) 利用者の安全と事故に対する救急に関すること。
(5) 防災に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認めること。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は午前6時から午後8時までとし、総合体育館については、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、次の場合にあっては、この限りでない。
(1) 時間外使用の申請があって、管理者が施設の管理上支障がないと認めて使用の許可をしたとき。
(2) 管理者が施設の管理上又は季節を考慮して使用時間を更新したとき。
(施設の休日)
第6条 施設の休日は次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
(2) 教育委員会が施設等の管理上必要により臨時に定めた日
(使用の許可)
第7条 施設の使用の許可は、次のとおりとする。
(2) 施設の使用をする者は、使用料金を支払い、その領収書を受けとったときに使用の許可があったものとみなす。
(使用の制限)
第8条 次の場合は、施設の全部又は一部の使用を許可しない。
(1) 天候その他管理上の都合により、使用が適当でないと認めたとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(許可の取消し及び停止)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止する。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 管理者の指示に従わないとき。
2 前項の処分によって、使用者に損害が生ずる場合があっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(入場拒絶及び退場)
第10条 管理者は、次の各号に該当する者に対しては、入場を断わり、又は退場を命ずることができる。
(1) 精神に異常があると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為をする者又は危険の物品若しくは動物を携行する者
(3) この規則に違反していると認める者
(行為の禁止)
第11条 施設を使用する場合、次の行為を禁止する。
(1) 施設、設備、器具を汚損又は破損する行為
(2) 管理者の許可のない施設内での物品の販売
(3) 備付けの設備を変更し、又は特別の設備を設置する行為
(4) その他管理者の指示に反する行為
(原状回復)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に復して退場しなければならない。
2 使用者が前項の義務を怠ったときは、管理者において執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害弁償)
第13条 使用者の責めに帰すべき施設、設備、器具のき損又は減失した者に対してはこれを弁償させる。
(使用料の減免)
第14条 条例第15条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、使用料金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料金を減免できる範囲は、町長が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し特に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町特定地区公園(カントリーパーク)の管理及び運営に関する規則(昭和61年中央町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。