○美咲町中央運動公園条例

平成17年3月22日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、本町の中央運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金、宣伝、興業その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は施設

(5) 前各号のほか、町長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項若しくは第3項又は法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 町長は、前号に掲げる場合のほか、その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとする公園施設名及び位置

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の場所

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 設置しようとする占用物件の種類及び数量

(5) 占用物件の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 工事実施の方法

(8) 占用物件の管理方法

(9) 原状回復の方法

(10) その他町長の指示する事項

(添付書類)

第7条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計図書、仕様並びに位置図及び実測図を添付しなければならない。

(保証人)

第8条 町長は、公園管理上必要があると認めたときは、許可の保証人を立てさせることができる。

(許可を要しない軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは、公用の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(有料公園施設)

第10条 町の管理する公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(有料公園施設の利用の許可)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第12条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設の使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用者が入場料その他これに類する金銭を徴収する場合、その総収入の1割が別表第2の使用料の額を超えるときは、その使用料は収入総額の1割とする。この場合、徴収額との差額は使用終了後直ちに納付しなければならない。

3 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、使用を許可した際に徴収する。ただし、使用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については許可の際に、次年度以降の分については毎年4月に徴収する。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。

(2) 町の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第15条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第16条 公園の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲り渡し、又は転貸し、若しくは使用等をさせてはならない。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

第20条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中央町特定地区公園(カントリーパーク)条例(昭和59年中央町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

有料公園施設に属する公園の名称

施設の種類

中央運動公園

野球場

庭球場

多目的広場

総合体育館

別表第2(第12条関係)

(1) 公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合

種別

単位

使用料

公園施設の敷地の使用

1m2 1日につき

110円(内消費税等10円)

(2) 公園を占用する場合

区分

単位

使用料

電柱その他これらに類するもの

1本 1年につき

880円(内消費税等80円)

標識その他これらに類するもの

1基 1月につき

220円(内消費税等20円)

その他

町長がその都度定める。

(3) 第2条第1項に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機1台 1日につき

110円(内消費税等10円)

物品販売その他これらに類するもの

1件 1日につき

1,100円(内消費税等100円)

興業その他これらに類するもの

1m2 1日につき

55円(内消費税等5円)

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1m2 1日につき

22円(内消費税等2円)

その他

町長がその都度定める。

(4) 有料公園施設を使用する場合

区分

単位

種類

町内住民及び事業所

町外住民及び事業所

照明使用の場合

町内住民及び事業所

町外住民及び事業所

野球場

グラウンド使用料

1時間

一般

550円

(内消費税等50円)

880円

(内消費税等80円)



高校生以下

330円

(内消費税等30円)

550円

(内消費税等50円)



放送施設

1回につき


550円

(内消費税等50円)

550円

(内消費税等50円)



温水シャワー

1回につき


105円

(内消費税等9円)

105円

(内消費税等9円)



庭球場

オムニコート

1コート1時間

一般

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

1,100円

(内消費税等100円)

1,320円

(内消費税等120円)

高校生以下

220円

(内消費税等20円)

330円

(内消費税等30円)

880円

(内消費税等80円)

990円

(内消費税等90円)

放送設備

1回につき


550円

(内消費税等50円)

550円

(内消費税等50円)



多目的広場

グラウンド使用料

1時間全面

一般

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

4 全灯

4,840円

(内消費税等440円)

② 野球

4,290円

(内消費税等390円)

③ ソフト

2,640円

(内消費税等240円)

4 全灯

5,060円

(内消費税等460円)

② 野球

4,510円

(内消費税等410円)

③ ソフト

2,860円

(内消費税等260円)

1時間全面

高校生以下

220円

(内消費税等20円)

330円

(内消費税等30円)

4 全灯

4,620円

(内消費税等420円)

② 野球

4,070円

(内消費税等370円)

③ ソフト

2,420円

(内消費税等220円)

4 全灯

4,730円

(内消費税等430円)

② 野球

4,180円

(内消費税等380円)

③ ソフト

2,530円

(内消費税等230円)

1時間1/2面

一般

220円

(内消費税等20円)

330円

(内消費税等30円)

③の1/2使用

1,320円

(内消費税等120円)

③の1/2使用

1,430円

(内消費税等130円)

1時間1/2面

高校生以下

110円

(内消費税等10円)

165円

(内消費税等15円)

③の1/2使用

1,210円

(内消費税等110円)

③の1/2使用

1,265円

(内消費税等115円)

放送設備

1回につき


550円

(内消費税等50円)

550円

(内消費税等50円)



(5) 総合体育館を使用する場合

区分

単位

種類

町内住民及び事業所

町外住民及び事業所

照明使用の場合

町内住民及び事業所

町外住民及び事業所

総合体育館

アリーナ

1時間全面

照明

全灯

一般

880円

(内消費税等80円)

1,320円

(内消費税等120円)

3,520円

(内消費税等320円)

3,960円

(内消費税等360円)

高校生以下

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

3,080円

(内消費税等280円)

3,300円

(内消費税等300円)

照明

半灯

一般

880円

(内消費税等80円)

1,320円

(内消費税等120円)

2,200円

(内消費税等200円)

2,640円

(内消費税等240円)

高校生以下

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

1,760円

(内消費税等160円)

1,980円

(内消費税等180円)

1時間1/2面

一般

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

1,100円

(内消費税等100円)

1,320円

(内消費税等120円)

高校生以下

220円

(内消費税等20円)

330円

(内消費税等30円)

880円

(内消費税等80円)

990円

(内消費税等90円)

1時間1/4面

一般

220円

(内消費税等20円)

330円

(内消費税等30円)

550円

(内消費税等50円)

660円

(内消費税等60円)

高校生以下

110円

(内消費税等10円)

220円

(内消費税等20円)

440円

(内消費税等40円)

550円

(内消費税等50円)

ステージ(控室含)

1時間

一般

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

1,100円

(内消費税等100円)

1,320円

(内消費税等120円)

高校生以下

220円

(内消費税等20円)

330円

(内消費税等30円)

880円

(内消費税等80円)

990円

(内消費税等90円)

会議室

1時間

一般

330円

(内消費税等30円)

550円

(内消費税等50円)

440円

(内消費税等40円)

660円

(内消費税等60円)

高校生以下

220円

(内消費税等20円)

330円

(内消費税等30円)

330円

(内消費税等30円)

440円

(内消費税等40円)

トレーニング室

1時間(1人当たり)

一般

110円

(内消費税等10円)

220円

(内消費税等20円)

165円

(内消費税等15円)

275円

(内消費税等25円)

高校生以下

55円

(内消費税等5円)

110円

(内消費税等10円)

110円

(内消費税等10円)

165円

(内消費税等15円)

備考 使用時間が1時間以内であっても、1時間ごとの使用料とする。

美咲町中央運動公園条例

平成17年3月22日 条例第123号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第123号
平成21年3月17日 条例第6号
平成24年3月22日 条例第9号
平成25年12月18日 条例第35号
令和元年9月20日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第32号
令和5年3月17日 条例第5号