○美咲町現金取扱事務処理要領

令和4年2月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、美咲町の公金を現金領収証書(以下「領収書」という。)により、収納する場合における事務取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課 美咲町行政組織規則(平成17年美咲町規則第4号)第3条に規定する課、所及び室並びに会計課、議会事務局及び委員会又は委員の事務局であって、これらに準ずるものをいう。

(出納員の任免)

第3条 規則第2条の2に規定する出納員となるべき職にある者は、その職にある間、出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 出納員の欠けたとき又は事故あるときは、前項の規定にかかわらず、出納員となるべき職の後任者が決まるまで又はその職務を行うことができるまで、副課長又は課長代理(副課長又は課長代理を置かない課にあっては、副参事とする。)が出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(分任出納員の任免)

第4条 規則第2条の2第3項に規定する分任出納員は、その職の期間中、任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 分任出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、歳入金の収納事務を処理する。

(事務処理の原則)

第5条 会計事務の取扱者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正確実かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(私金との混同禁止)

第6条 公金を取り扱う者は、その保管する公金を私金と混同してはならない。

(収納金の整理)

第7条 出納員及び分任出納員が、美咲町の公印に関する規則(平成17年美咲町規則第15号)に定める分任出納員領収印により現金を収納したときは、収納金現金出納簿(様式第1号)により、これを整理しなければならない。

(出納員等のつり銭資金)

第8条 会計管理者は、町税その他収入金の収納事務に従事する出納員(会計管理者が特に必要と認める場合にあっては、分任出納員。以下この条において同じ。)に対し、つり銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずることができる。

2 前項の規定によりつり銭資金の交付を受けようとする出納員は、会計管理者につり銭資金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 出納員は、毎会計年度(第4項の規定により返還した場合を除く。)、つり銭資金保管状況報告書(様式第3号)により、当該年度の末日における交付を受けたつり銭資金の保管状況について会計管理者に報告しなければならない。

4 出納員は、つり銭資金を必要としなくなったときは、会計管理者に対して、当該必要としなくなった日から5日以内につり銭資金返還書(様式第4号)を提出するとともに、第1項の規定により保管する現金を返還しなければならない。

5 第1項の規定による現金の出納及び保管の状況の整理については、第7条の規定を準用する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町現金取扱事務処理要領

令和4年2月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)