○美咲町現金取扱事務処理要領
令和4年2月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、美咲町の公金を現金領収証書(以下「領収書」という。)により、収納する場合における事務取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 規則 美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)をいう。
(5) 課 美咲町行政組織規則(平成17年美咲町規則第4号)第3条に規定する課、所及び室並びに会計課、議会事務局及び委員会又は委員の事務局であって、これらに準ずるものをいう。
(出納員の任免)
第3条 規則第2条の2に規定する出納員となるべき職にある者は、その職にある間、出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。
2 出納員の欠けたとき又は事故あるときは、前項の規定にかかわらず、出納員となるべき職の後任者が決まるまで又はその職務を行うことができるまで、副課長又は課長代理(副課長又は課長代理を置かない課にあっては、副参事とする。)が出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。
(分任出納員の任免)
第4条 規則第2条の2第3項に規定する分任出納員は、その職の期間中、任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。
2 分任出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、歳入金の収納事務を処理する。
(事務処理の原則)
第5条 会計事務の取扱者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正確実かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(私金との混同禁止)
第6条 公金を取り扱う者は、その保管する公金を私金と混同してはならない。
(収納金の整理)
第7条 出納員及び分任出納員が、美咲町の公印に関する規則(平成17年美咲町規則第15号)に定める分任出納員領収印により現金を収納したときは、収納金現金出納簿(様式第1号)により、これを整理しなければならない。
(出納員等のつり銭資金)
第8条 会計管理者は、町税その他収入金の収納事務に従事する出納員(会計管理者が特に必要と認める場合にあっては、分任出納員。以下この条において同じ。)に対し、つり銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずることができる。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。