○美咲町地域みらい計画応援交付金交付要綱

令和3年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、協働の精神に基づき、美咲町内の小規模多機能自治組織が地域課題の解決改善及び地域の特色を活かした魅力ある地域づくりに自主的、主体的及び包括的に取り組むことを応援し、地域で支え合うまちづくりを推進するため、美咲町地域みらい計画応援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模多機能自治組織」とは、美咲町小規模多機能自治組織認定要綱(令和3年美咲町告示第14号)において認定された組織をいう。

(交付対象事業)

第3条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、小規模多機能自治組織が自らの地域の現状を把握・共有するとともに、幅広く地域住民の意見を把握し、住みよい地域をみんなで作るための地域づくり設計図(以下「地域みらい計画書」という。)に基づき実施する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、交付の対象としない。

(1) 宗教的活動や政治的活動を目的とする事業

(2) 公序良俗に反する事業

(3) 事業の効果が特定の個人や団体のみに帰属することを目的とする事業

(4) 視察や親睦のみを目的とした事業

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が交付の対象としないことが適当であると認める事業

(交付対象経費)

第4条 交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、第3条第1項に規定する事業の実施に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費については、交付の対象としない。

(1) 単なる会員相互の懇親会に伴う飲食経費

(2) その他、町長が社会通念上適切でないと認める経費

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、前条に規定する交付対象経費の額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、別表に定める方法により算定して得た額の合計額を上限額とする。

2 前項ただし書きの上限額の算定に用いる基礎数値は、当該年度における4月1日現在の住民基本台帳等の数値とする。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする組織(以下「交付対象組織」という。)が、規則第4条に規定する交付金の申請をしようとするときは、美咲町地域みらい計画応援交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 交付の決定については、規則第5条第1項及び同条第2項によるものとする。

2 規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書は、美咲町地域みらい計画応援交付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付対象組織に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 交付対象組織は、規則第10条第1項の規定による変更等の承認を受けようとするときは、美咲町地域みらい計画応援交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。また、当該交付金事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、直ちに美咲町地域みらい計画応援交付金中止(廃止)申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項ただし書きの軽微な変更とは、交付金事業の内容の変更を伴わない、交付対象経費の総額の20%以内の減額をいう。

3 第1項の規定による変更申請に係る内容等が適正であると認めたときは変更の決定を行うものとし、規則第10条第3項に規定する補助金等変更決定通知書は、美咲町地域みらい計画応援交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該交付対象組織に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第14条に規定する実績報告をしようとするときは、美咲町地域みらい計画応援交付金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第10条 規則第15条に規定する確定通知書は、美咲町地域みらい計画応援交付金確定通知書(様式第7号)により、当該交付対象組織に通知するものとする。

(交付金の支払)

第11条 当該交付対象組織が規則第16条に規定する支払を受けようとするするときは、美咲町地域みらい計画応援交付金交付請求書兼概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、交付金を概算払で受けた場合は、交付対象事業完了後、交付金概算払精算書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し又は交付金の返還)

第12条 交付対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の決定の全部若しくは一部を取消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱若しくはこれらに基づく町長の指示に従わなかった場合。

(2) 故意に提出書類に虚偽の事項を記載した場合。

(3) 交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為を行った場合。

(4) その他交付決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

2 規則第18条第4項に規定する補助金等交付決定取消通知書は、美咲町地域みらい計画応援交付金決定取消通知書(様式第10号)により、交付対象組織に通知するものとする。

3 規則第19条第3項に規定する補助金等返還命令書は、美咲町地域みらい計画応援交付金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(帳簿等の整備及び保存)

第13条 交付対象組織は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、交付対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付対象組織は、町長から前項の帳簿等の提出の指示があったときは、当該帳簿等を速やかに提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年12月14日告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第27号)

この告示は、令和6年3月29日から施行する。

(令和7年3月6日告示第21号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月30日告示第82―3号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

事業内容

交付金の算定基礎

備考

申請分

地域運営支援金

均等割 1自治会当たり 15,000円

申請のある小規模多機能自治組織

世帯割 1世帯当たり 500円

防犯灯維持費 1灯当たり 1,700円

面積割 地区面積1km2当たり 14,500円

協議会運営支援金

事務費(構成組織割) 1自治会当たり 15,000円

事務費(均等割) 1小規模多機能自治組織当たり 150,000円

人口割 人口1人当たり 400円

課題解決活動支援金

地域みらい計画に基づく地域課題解決に向けた活動支援金 1小規模多機能自治組織当たり上限300,000円

ふるさと納税加算部分

前年度に当該小規模多機能自治組織の活動を使途として寄附されたふるさと納税額の4分の1に相当する額


※ 千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

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※千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

美咲町地域みらい計画応援交付金交付要綱

令和3年3月29日 告示第15号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和3年3月29日 告示第15号
令和3年12月14日 告示第83号
令和4年3月30日 告示第23号
令和6年3月25日 告示第27号
令和7年3月6日 告示第21号
令和7年5月30日 告示第82号の3