○美咲町小規模多機能自治組織認定要綱
令和3年3月29日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、美咲町内の地域運営組織等を小規模多機能自治組織として認定することに関し必要な事項を定めることにより、地域住民が自主的かつ主体的に地域課題を共有し、解決を目指した地域活動を推進するとともに、地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 地域運営組織 おおむね旧小学校区など日常生活圏域や地域の特性などを考慮した広域的な単位の地域住民が、協力して地域づくり活動に取り組む連合組織をいう。
(2) 小規模多機能自治組織 地域運営組織のうち、地域の自治会、小地域ケア会議、各種ボランティア団体その他これらに類する団体等が組織の枠を越えて協力し、地域課題の解決を目指した活動や地域の実情に応じた地域づくり活動に取り組む組織であって、第4条の規定による町長の認定を受けた組織をいう。
(3) 地域みらい計画書 小規模多機能自治組織が自らの地域の現状を把握・共有するとともに、幅広く地域住民の意見を把握し、住みよい地域をみんなで作るための地域づくりの基本となる計画で、次の項目について記載されているものをいう。
ア 地域住民の意見の把握手段や共有手段
イ 計画期間
ウ 地域の課題や現状活動
エ 地域の課題解決への方針や方策
オ 地域の将来像や目標
カ 組織の体制図
(認定の申請)
第3条 地域運営組織等の代表者は、小規模多機能自治組織の認定を受けようとするときは、美咲町小規模多機能自治組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 小規模多機能自治組織の規約の写し又はこれに準じるもの
(2) 小規模多機能自治組織の組織図
(3) 地域みらい計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 検討委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 美咲町社会福祉協議会事務局長
(2) 地域づくりに係る専門知識を有するもの
(3) 地域みらい課課長
(4) その他、町長が認めたもの
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。