○美咲町小規模多機能自治組織認定要綱

令和3年3月29日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、美咲町内の地域運営組織等を小規模多機能自治組織として認定することに関し必要な事項を定めることにより、地域住民が自主的かつ主体的に地域課題を共有し、解決を目指した地域活動を推進するとともに、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域運営組織 おおむね旧小学校区など日常生活圏域や地域の特性などを考慮した広域的な単位の地域住民が、協力して地域づくり活動に取り組む連合組織をいう。

(2) 小規模多機能自治組織 地域運営組織のうち、地域の自治会、小地域ケア会議、各種ボランティア団体その他これらに類する団体等が組織の枠を越えて協力し、地域課題の解決を目指した活動や地域の実情に応じた地域づくり活動に取り組む組織であって、第4条の規定による町長の認定を受けた組織をいう。

(3) 地域みらい計画書 小規模多機能自治組織が自らの地域の現状を把握・共有するとともに、幅広く地域住民の意見を把握し、住みよい地域をみんなで作るための地域づくりの基本となる計画で、次の項目について記載されているものをいう。

 地域住民の意見の把握手段や共有手段

 計画期間

 地域の課題や現状活動

 地域の課題解決への方針や方策

 地域の将来像や目標

 組織の体制図

(認定の申請)

第3条 地域運営組織等の代表者は、小規模多機能自治組織の認定を受けようとするときは、美咲町小規模多機能自治組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 小規模多機能自治組織の規約の写し又はこれに準じるもの

(2) 小規模多機能自治組織の組織図

(3) 地域みらい計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(認定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、美咲町小規模多機能自治組織として適当と認めるときは、当該組織を小規模多機能自治組織として認定し、美咲町小規模多機能自治組織認定書(様式第2号)を当該組織の代表者に交付するものとする。また、審査に際しては、地域みらい計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)の助言を参考とするものとする。

2 検討委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 美咲町社会福祉協議会事務局長

(2) 地域づくりに係る専門知識を有するもの

(3) 地域みらい課課長

(4) その他、町長が認めたもの

(変更の届出)

第5条 小規模多機能自治組織の代表者は、前条の規定による認定を受けた後に規約、組織図、地域みらい計画書等に変更があった場合は、美咲町小規模多機能自治組織変更届出書(様式第3号)に届出内容が確認できる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町小規模多機能自治組織認定要綱

令和3年3月29日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和3年3月29日 告示第14号
令和4年2月21日 告示第9号
令和4年3月30日 告示第23号