○美咲町長交際費支出基準及び公表に関する要綱
令和2年3月6日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は行政運営上必要な経費として支出する町長交際費について、その支出及び公開の基準を定めることにより、支出の公正性及び町政の透明性を確保することを目的とする。
(支出範囲)
第2条 交際費の支出は、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)、行政実例、判例等に照らし、団体等が主催する事業及びその他の各種会合等への出席、慶弔等個別の事案ごとに相手方と本町とのかかわり等を総合的に勘案し、相手方との信頼関係や儀礼を失することがないよう、社会通念上の儀礼の範囲内において適正に執行するものとする。
(支出額)
第3条 支出額については、次の各号を十分考慮の上、決定しなければならない。
(1) 事業等が行われる会場
(2) 飲食の提供の有無
(3) 事業等の内容(祝賀会、記念事業等)
(4) 会費の有無及び金額
(支出区分)
第4条 交際費の支出区分及び支出基準は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする団体、宗教団体、政治団体の活動・事業等については、交際費を支出しない。
(公表)
第5条 交際費は、その支出内容等を公表するものとする。
2 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出内容
3 交際費の公表は4月、7月、10月及び1月に前3箇月分行うものとし、本町のホームページへの掲載及び総務課における閲覧により行うものとする。
4 交際費の公表にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)に基づき、個人情報の保護に配慮するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日より施行し、令和2年4月分の交際費から公表する。ただし、第5条第3項の公表については、令和2年7月1日より施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出金額等 |
会費 | 構成員として支出する会費及び各種団体の行事、総会、大会等への参加費用 | 会費相当額 |
懇談費 | 各種会議での懇親会及び意見交換会、情報取集のための懇談会等の経費 | 会費相当額 |
慶祝費 | 町政の振興に関わる団体及び個人の慶事、祝賀会、竣工式等に出席する場合の支出 | 別に定める。 定めのない場合は1件につき1万円以内とする。 |
渉外費 | 懇談会等での地場産品PRのための特産品購入経費 | 1件につき1万円以内とする。 ただし、手土産等購入経費と外部との懇談に係る支出の両方が必要な場合は、それぞれにつき1万円以内とする。 限度額を超える支出については、副町長協議とする。 |
町政運営上必要な外部との意見交換、折衝又は表敬訪問等に際し必要な手土産等購入経費 | ||
町政運営上必要な外部との交渉、意見交換又は情報収集等の懇談に係る支出 | ||
弔慰費 | 町政に尽力のあった者の弔事に係る支出 | 別に定める。 |
見舞金 | 町政との密接な関係にある者への見舞、り災に伴う見舞金に係る支出 | 別に定める。 |
賛助 | 各種団体等の公益性が特に認められる活動に対しての賛助に係る支出 | 社会通念上認められる額 |
その他 | 町長が特に必要と認めるもの | 社会通念上認められる額 |