○美咲町談合情報対応要領

平成30年11月26日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この要領は、美咲町(以下「町」という。)が発注する契約に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条及び第8条第1号の規定に違反する行為に関する情報等(以下「談合情報」という。)についての対応手続を定め、もって町が締結する契約について公正な競争を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、町の発注に係る全ての契約に適用する。

(公正入札調査委員会)

第3条 談合情報については、美咲町公正入札調査委員会設置要綱(平成17年美咲町訓令第71号)に基づく美咲町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)において調査及び審議するものとする。

(談合情報の確認)

第4条 談合情報に係る通報を受けた職員は、直ちに、次の各号に掲げる事項を可能な限り確認し、談合情報報告書(様式第1号)を作成するとともに、入札事務を主管する課長(以下「入札主管課長」という。)へ報告するものとする。

(1) 通報を受けた日時

(2) 入札工事(業務)等名

(3) 入札(予定)日時

(4) 通報者の氏名・連絡先

(5) 落札予定業者名・金額

(6) 談合等が行われた日時・場所

(7) 談合等に関与した業者名

(8) 談合等の方法

(9) 物的証拠の有無

(10) その他の情報等

2 談合の疑いを認めた職員は、直ちに、次の各号に掲げる事項を確認し、談合疑義事実報告書(様式第2号)を作成するとともに、入札主管課長へ報告するものとする。

(1) 案件名

(2) 事実を得た日時

(3) 入札(予定)日時

(4) 談合の疑いがあると認めた事実の内容及び証拠

(5) その他談合が行われたことを推定させるような事項

3 談合情報を入札主管課長が直接通報を受けた場合又は新聞等の報道(報道機関を経由した通報を含む。以下「報道等」という。)により談合情報を把握した場合は、前項と同様に談合情報報告書を作成するものとする。

4 入札主管課長は、報道等により談合情報を把握した場合は、当該報道機関に対して、取材及び報道活動に支障のない範囲で通報者等の談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

5 入札主管課長は、通報者が明らかな場合は、通報者に対して、情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。

6 入札主管課長は、第1項及び第2項の規定による談合情報について、直ちに調査委員会に報告するものとする。

(談合情報の調査)

第5条 調査委員会は、談合情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該談合について調査を行うものとする。

(1) 談合情報に関する具体的な物証(文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。))が示されているもの

(2) 談合情報の通報者の氏名及び連絡先が明らかなもの

(3) 通報者が匿名の場合にあっては、談合情報に係る入札等において談合によって落札者となることが予定されている者(以下「落札予定者」という。)の商号若しくは名称の情報が含まれているもの又は次のいずれかの事項に係る情報が2以上含まれているもの

 落札予定者が入札する価格

 談合に関与した者の氏名、商号又は名称

 談合が行われた日時及び場所

(4) 談合に関与した当事者以外の者が知り得ない情報が含まれているもの

(調査対象者)

第6条 調査対象者は、談合情報により入札談合等の不正行為に関与していると疑われる入札等の参加者(以下「入札等参加者」という。)をいう。なお、事情を聴取する相手は、原則として代表者又は本町に対して契約締結権限を有する者又はそれに準ずる者とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、入札等参加者以外の者も調査対象者に加える。

(1) 談合情報の内容及び開札の状況により、入札等参加者以外も調査する必要がある場合

(2) 調査対象案件と開札日及び発注部局が同一の入札において、同じ業者が参加しており、かつ開札の結果が調査対象案件と類似した場合

(3) 特に調査が必要であると判断した場合

(事情聴取)

第7条 調査委員会は、談合情報について、前条の規定により調査の必要があると認めた場合は、原則として調査対象者全員から次に掲げる事項について事情を聴取し、その内容について事情聴取書(様式第3号)を作成するものとする。

(1) 他者からの働きかけ等の談合の事実の有無(ある場合はその内容)

(2) 入札金額(見積額)の算定方法及び体制

(3) 談合等の防止に対する取組

(4) 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)

(5) その他

2 事情聴取に当たっては、原則として入札金額内訳書又は工事費内訳書等(以下「積算関係資料」という。)の提出を求め、内容を審査するものとする。

3 調査対象者が、事情聴取に応じない又は提出を求められている積算関係資料を提出しないなど調査委員会の指示に従わない場合は、美咲町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成24年美咲町訓令第13号)別表第12号に定める停止期間、競争入札参加停止措置を行う旨の通知をするものとする。

(誓約書)

第8条 調査委員会は、事情聴取後、入札等参加者全員に公正取引委員会及び岡山県警察へ提出する場合があることを通知した上で、誓約書(様式第4号)を徴取するものとする。

(入札等の執行前に談合情報を受けた場合の対応)

第9条 調査委員会は、入札等の執行前に談合情報を受けた場合、次の各号に掲げる対応をとるものとする。

(1) 調査の必要があると認めた場合は、第7条に規定する事情聴取を行うものとする。

(2) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、入札等の執行を中止するものとする。

(3) 談合の事実があったと認められる証拠が得られない場合は、入札等参加者全員から誓約書を徴取するとともに、「入札等執行後、談合の事実が明らかになった場合は入札等を無効にする」旨の注意を説明した上で、入札等の執行を承認するものとする。

(4) 入札等執行の結果、談合情報とは異なる業者が落札することとなった場合には、契約を締結することを承認するものとする。

(5) 入札等執行の結果、談合情報どおりの業者が落札することとなった場合には、落札の決定を一時保留し、積算関係資料の再調査を行うものとする。

(6) 再調査の結果、談合の疑義があると認定された場合には、入札等参加業者に対して事情聴取を行うものとする。

(7) 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められず談合の疑いもなかった場合には、落札業者に対して、誓約書を提出させるほか、「契約締結後においても談合の事が実明らかになった場合は、入札及び契約は無効となり、又は契約を解除する」旨の注意を説明した上で、落札者と契約を締結することを承認するものとする。

(入札等の執行後、契約締結前に談合情報を受けた場合の対応)

第10条 調査委員会は、入札等の執行後であって契約締結前に談合情報を受けた場合、次の各号に掲げる対応をとるものとする。

(1) 調査の必要があると認めた場合は、第7条に規定する事情聴取を行うものとする。

(2) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、落札決定を取消し、契約の締結を取止めるものとする。

(3) 談合の事実があったと認められる証拠が得られない場合は、落札者から誓約書を徴取するとともに、「契約締結後においても談合の事実が明らかになった場合は、入札及び契約は無効となり、又は契約を解除する」旨の注意を説明した上で、落札者と契約を締結することを承認するものとする。

(契約締結後に談合情報を受けた場合の対応)

第11条 調査委員会は、契約締結後に談合情報を受けた場合は、次の各号に掲げる対応をとるものとする。

(1) 調査の必要があると認めた場合は、第7条に規定する事情聴取を行うものとする。

(2) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、入札及び契約を無効とし、又は契約を解除するものとする。

(3) 無効とした契約に係る未履行部分の取扱い又は契約代金の支払い等については、別途専門家の意見を聴きながら調査委員会において判断するものとする。

(4) 談合の事実があったと認められる証拠が得られない場合は、契約の相手方から誓約書を徴取するとともに、「契約締結後においても談合の事実が明らかになった場合は、契約は無効となり、又は契約を解除する」旨の注意を説明した上で、契約の履行を継続するものとする。

(町長への報告)

第12条 調査委員会は、談合情報に対する処理状況について、談合情報処理状況報告書(様式第5号)を作成し関係書類を添えて、町長に報告するものとする。

(公正取引委員会への通報等)

第13条 町長は、入札談合を疑わせる情報について、必要があると認められる場合には、速やかに公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所に、独占禁止法第45条第1項の規定による報告(様式第6号)、又は公共工事の入札及び契約に限り公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条の規定による通知(様式第7号)をするものとする。

(岡山県警察への情報提供)

第14条 町長は、談合情報について明らかに信憑性がないと認められる場合を除き、岡山県警察へ刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定による告訴又は同法第239条第2項の規定による告発若しくは情報提供(様式第8号)をするものとする。

(添付資料)

第15条 第13条及び前条に規定する報告、通知、告訴、告発又は情報提供(以下「報告等」という。)にあっては、原則として次の資料を添付するものとする。

(1) 談合情報報告書(写)

(2) 談合疑義事実報告書(写)

(3) 事情聴取書(写)

(4) 誓約書(写)

(5) その他、談合の物証となりえる資料等

(報告等の時期)

第16条 談合情報については、公正取引委員会及び岡山県警察調査委員会が調査の必要があると認める旨を決定した場合のほか、事情聴取の終了した場合、追加の談合情報があった場合や、入札手続等の対応に係る結論を得た場合等、手続の各段階において逐次かつ速やかに公正取引委員会又は岡山県警察に報告等を行うものとする。

(報告等の方法)

第17条 談合情報については、原則として、調査委員会事務局が公正取引委員会及び岡山県警察の担当官へ直接に説明する方法によるものとする。

(報告等後の対応)

第18条 談合情報について、公正取引委員会又は岡山県警察から協力要請があった場合は、調査委員会事務局を窓口として可能な限り協力するものとする。

(報道機関への対応)

第19条 入札等の談合を疑わせる情報に関する報道機関等との対応については、調査委員会事務局が行うものとする。この場合において、談合情報について公正取引委員会及び岡山県警察へ報告等している場合は、その旨を明らかにするものとする。

(談合情報の管理)

第20条 談合情報に関連する資料については、特に通報者の秘密保持について配慮し、美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)第7条の規定により適切に対応するものとする。

(研修、講習等)

第21条 町長は、入札談合に関する情報に対して的確に対応するため、必要な研修、講習、談合情報対応マニュアルの策定その他必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第22条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町談合情報対応要領

平成30年11月26日 訓令第66号

(令和4年4月1日施行)