○美咲町情報公開条例
平成17年3月22日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第18条)
第3章 審査請求
第1節 諮問等(第19条―第21条)
第2節 美咲町情報公開・個人情報保護審議会(第22条―第27条)
第3節 審議会の調査審議の手続(第28条―第37条)
第4章 補則(第38条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示等に関し必要な事項を定めるとともに、町民の知る権利を保障し、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、行政情報の公開の総合的な推進を図ることにより、町政運営の透明性の一層の向上を図り、もって町の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、決裁又は供覧の手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより文書、図画又は写真を閲覧又は写しの交付により、電磁的記録をその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、町民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重し、公文書の適正な作成及び保存に努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の開示によって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(3) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報
エ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分であって、開示しても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町の機関内部又は行政機関相互の審議、検討又は協議(以下「審議等」という。)に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは公正な意思形成が不当に損なわれるおそれ、不当に町民に誤解を与え、若しくは混乱を招くおそれ、特定の者に不当な利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれ又は当該審議等若しくは将来の同種の審議等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(6) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他の実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 町の機関と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
(一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分とその他の部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、開示請求者に対し、当該非開示情報に係る部分を除いて開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(開示請求に対する措置)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しない(第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第14条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、写真及び磁気的記録等についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。
(公文書の任意開示)
第15条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外の者(以下この条、第20条第4項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ただし書ウ若しくは第3号ただし書又は第4号の情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(他法令等との調整)
第17条 他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本・抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(費用負担)
第18条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、美咲町証明等手数料条例(平成17年美咲町条例第63号)の規定にかかわらず、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
第1節 諮問等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 前条第1項の当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)
第2節 美咲町情報公開・個人情報保護審議会
(設置等)
第22条 第20条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、「法」という。)第105条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求等についての調査審議をするため、及び情報公開制度並びに個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、美咲町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、情報の公開に関する重要事項及び情報公開制度並びに個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申する。
3 審議会は、前項にかかる重要事項について、実施機関に建議することができる。
4 審議会は、前2項に掲げるもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により同法第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会の権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第23条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、町長が委嘱する。
(任期)
第24条 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第25条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第27条 審議会の事務は、情報公開担当課において行う。
第3節 審議会の調査審議の手続
(審議会の調査権限)
第28条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書又は開示決定等若しくは訂正等の決定に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、第20条第3項の規定により提出された資料のほか、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由又は開示決定等若しくは訂正等の決定に係る個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出をするよう求めることができる。
(意見の陳述)
第29条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第30条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
4 審議会は、第2項の閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に関する調査審議の会議及び手続の非公開)
第33条 第20条第1項及び法第105条第1項の規定による諮問に応じ、審議会が調査審議する会議は、公開しない。
(審査請求の制限)
第34条 この節の規定により審議会がした処分については、審査請求をすることができない。
(秘密の保持)
第35条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(答申の送付等)
第36条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他)
第37条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4章 補則
(公文書の管理)
第38条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営を図るため、公文書を適正に管理するものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第39条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供、その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行状況の公表)
第40条 町長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報公開に関する施策の充実)
第41条 町は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第42条 町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第43条 町が設置した公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、その保有する文書であって、指定管理者が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(罰則)
第45条 第35条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の中央町、旭町及び柵原町から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)については、適用しない。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の中央町情報公開条例(平成13年中央町条例第4号)、旭町情報公開条例(平成12年旭町条例第43号)又は柵原町情報公開条例(平成13年柵原町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日条例第241号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第273号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年6月23日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美咲町情報公開条例により置かれた美咲町情報公開審査会は、この条例による改正後の美咲町情報公開条例により置く審議会とみなす。
3 改正前の美咲町情報公開条例第23条第2項の規定により美咲町情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の美咲町情報公開条例第23条第2項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は第24条の規定にかかわらず、その残任期間とする。
附則(平成28年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。