○美咲町行政財産使用料条例施行規則

平成29年12月15日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、美咲町行政財産使用料条例(平成29年美咲町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(評価額)

第2条 条例第2条に規定する評価額は、美咲町財務規則(平成19年美咲町規則第43号)第168条に規定する公有財産台帳価額によるものとする。

(納付の方法)

第3条 条例第3条に規定する使用料の納付方法は、美咲町財務規則(平成19年美咲町規則第43号)の定めるところによる。

(使用料の還付)

第4条 使用料を還付するときは、既納の使用料から使用期間に対応する使用料を控除した額を還付する。

(使用料等の減免手続)

第5条 使用者が、条例第9条の規定により使用料及び加算金(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとするときは、行政財産使用料等減額・免除申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、その申請をした者に対して行政財産使用料等減額・免除決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。この場合において、却下の決定をするときは、その理由を明記しなければならない。

(減免の基準)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第9条第1号第2号又は第4号に該当する場合のうち、収益を目的としない使用(町長が別に定めるものを除く。)については使用料を免除することができる。

(2) 条例第9条第3号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。

(3) 条例第6条第1号第2号又は第4号に該当する場合のうち、第1号に規定する使用以外の使用にかかる使用料については、町長が別に定めるところにより減額することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町行政財産使用料条例施行規則

平成29年12月15日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年12月15日 規則第38号
令和4年3月30日 規則第15号