○美咲町行政財産使用料条例
平成29年12月15日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項及び第7項の規定により、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料の基準、徴収方法等について必要な事項を定める。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、その土地又は建物について規則で定める評価額を、その全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(使用料)
第3条 使用料は、年額で定める。ただし、使用する期間が1年に満たない場合は、使用料の年額をその年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とし、使用する期間が1日に満たない場合は、1日の額とする。
(土地使用料算定基準)
第4条 土地使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、電柱、看板その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、美咲町道路占用料徴収条例(平成19年美咲町条例第39号)の例により町長が定めた額とする。
(建物使用料算定基準)
第5条 建物使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の8を乗じて得た額とする。
(加算金)
第6条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金又は電力料金
(2) 水道料金、下水道使用料金及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷房又は暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(使用料の納付)
第7条 使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第8条 町長は、使用の許可を受けた者が許可条件に違反したため、その許可を取り消した場合は、すでに納められた使用料を還付しない。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(その5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。