○美咲町公募型プロポーザル方式(建設工事)実施要綱

平成29年10月5日

告示第91号

(趣旨)

第1条 美咲町における建設工事(以下「工事」という。)について、最も優れた技術提案をした者と随意契約を行う方法(以下「公募型プロポーザル方式」という。)による場合においては、美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)及び美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)によるほか、この告示に定めるところによる。

(対象工事)

第2条 公募型プロポーザル方式(建設工事)の対象となる工事(以下「当該工事」という。)は、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、その内容が公募型プロポーザル方式に適さないものとして美咲町技術評価委員会設置要綱(平成29年美咲町訓令第9号)第1条に定める美咲町技術評価委員会(以下「評価委員会」という。)が決定したものを除く。

(1) 標準的な積算基準によらない工事

(2) 高度な技術的知識と経験に基づく判断を必要とする工事

(3) 新たな技術や工法などを採用する、先例が少ない工事

(4) その他、本方式で執行することが適当であると認められる工事

(当該工事の参加資格要件)

第3条 当該工事の参加者に必要とされる資格要件は、公告日から落札者が決定する日までの間に次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 美咲町建設工事入札参加資格を有していると認められるものであること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領(平成13年岡山県告示第404号)及び美咲町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成24年美咲町訓令第13号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(4) 岡山県から建設工事等暴力団対策会議運営要領等に係る指名除外を受けていないこと。

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていないこと。

(6) 受審した経営事項審査が有効であること。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(8) 破産法(平成16年法律第75号)第18条の規定による破産手続開始の申立てがなされていないこと。

(9) 代表者及び役員が美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。

(質問)

第4条 工事に関する質問は、書面によってのみ受け付けるものとし、質問の提出方法、提出先及び提出期限は入札公告において明らかにするものとする。

(選定方法)

第5条 公募型プロポーザル方式において技術提案をすることができる者(以下「提案者」という。)に対し、公募により各自の技術力を記載した書類(以下「参加表明書」という。)の提案を求め、評価委員会でこれを審査して選定する。

2 前項の規定により選定された提案者に対しては、建設工事に係る技術提案の内容を記載した書類(以下「技術提案書」という。)の提出を求め、これを審査して提案者の中から最適な者(以下「特定者」という。)を選定する。

(参加表明書の公募等)

第6条 対象工事について参加表明書を公募しようとするときは、入札公告に次の事項を加えて公告する。

(1) 工事の概要

(2) 応募資格に関する事項

(3) 技術提案書の作成及び提出に関する事項

(4) その他評価委員会及び事業担当課が必要と認める事項

2 入札に参加しようとする者は、参加表明書(様式第1号)、施工実績調書(様式第2号)、配置予定技術者等調書(様式第3号)その他町長が必要と認める書類を公告で指定する期限までに、公告で指定する方法により提出しなければならない。

3 参加表明書の作成等に要する費用は、作成者の負担とする。

(参加表明書の審査等)

第7条 評価委員会が参加表明書の審査を行い、提案者を選定する。

2 入札担当者は、提案者に対して、別に定める選定通知書により技術提案書の提出を要請するものとする。

3 入札担当者は、提案者として該当しなかった者(以下「非該当者」という。)に対して、非該当理由を別に定める非該当通知書により通知する。

4 非該当者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して4日(美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、入札担当課に対して書面(様式自由)により非該当理由について説明を求めることができるものとする

5 入札担当課は、非該当理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して6日(休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して、別に定める回答書により回答するものとする。

6 評価委員会は、必要に応じて参加表明書提出者に対してヒアリングを行うものとする。

7 虚偽の記載事項がある場合、参加表明書は無効とする。

(技術提案書等の提出)

第8条 提案者は、技術提案書(様式第4号)、資格確認書(様式第5号)、工事に係わる費用とその内訳(自由様式)、その他町長が必要と認める書類(以下「提案書等」という)を公告で指定する期限までに、公告で指定する方法により提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された提案書等は、次により取り扱うものとする。

(1) 提案書等の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。

(2) 提案書等の返却及び公表は行わないものとする。

(3) 提出された提案書等は、提案者に無断で使用しないものとする。

(4) 提案書等に虚偽の記載をした場合は、当該提案書等を無効とする。

(提案書等の審査及び特定)

第9条 提案書等の審査を、評価委員会が行い、提案者の中から特定者を選定する。

2 評価委員会は、原則として提案者に対しヒアリングを行うものとする。

3 入札担当課は、前項の規定により選定された特定者に対して特定した旨を別に定める特定通知書により通知するものとする。

4 入札担当課は、特定者以外の者(以下「非特定者」という。)に対して特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を別に定める非特定理由通知書により通知するものとする。

5 非特定者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して4日(休日は含まない。)以内に、入札担当課に対して書面(様式自由)により非特定理由についての説明を求めることができるものとする。

6 入札担当課は、非特定理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して6日(休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して、別に定める回答書により回答するものとする。

(結果の公表)

第10条 町長は、落札者を決定したときは、美咲町のホームページに掲載するとともに、美咲町建設工事等公表事務取扱要領(平成17年美咲町訓令第70号)に基づき公表するものとする。

(契約の締結)

第11条 町長は、特定者と当該建設工事の請負契約を随意契約で締結するものとする。

この告示は、平成29年10月5日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年11月29日告示第140号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町公募型プロポーザル方式(建設工事)実施要綱

平成29年10月5日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)