○美咲町広報紙広告掲載取扱要綱
平成29年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町広報紙(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載可能な広告等の範囲)
第2条 広報紙に広告を掲載することができるもの、広告の内容等は、美咲町広告事業実施要綱(平成24年美咲町告示第9号)(以下「実施要綱」という。)及び美咲町広告事業掲載基準要綱(平成24年美咲町告示第10号)の規定によるものとする。
2 町税の滞納がある者の広告は、掲載しないものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第3条 広告掲載希望者の募集は、広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
2 町長は、募集を行うに当たり、広告掲載者となり得るものに対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。
(広告の掲載の位置、大きさ及び枠数)
第4条 広告の掲載位置は、広報紙の紙面の中で町が指定する位置とする。
2 広告の大きさは、縦45ミリメートル 横168ミリメートルとする。
3 広告の掲載枠数は、前項を1枠として、20枠以内とする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載は、広報紙の発行号を基準とし、1カ月を単位とし12カ月以内で掲載することができるものとする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。
(広告料金)
第6条 1カ月当たりの広告料金は、次の金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。
(1) 町内業者 3,000円(1枠)
(2) 町外業者 6,000円(1枠)
(広告掲載の決定)
第7条 広告の申し込みが当該広告枠数を超え、かつ、すべての条件が同等と判断したときは、抽選により決定する。
(広告原稿の提出)
第8条 広告原稿は、原則として広告掲載の決定した者(以下「広告主」という。)が用意するものとする。
2 広告主は、町長の指定する方法により印刷版下(完全原稿)を作成し、広報紙の発行する20日前までに町に提出するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、実施要綱の規定による。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年10月25日告示第96号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。