○美咲町介護予防地域交流活性化事業実施要綱

平成28年8月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、住民主体で、高齢者等が集まれる「通いの場」をつくり、地域支え合い活動をする介護予防地域活性化事業(以下「事業」という。)の実施について定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 事業の実施主体は、次のとおりとする。

(1) ボランティア団体

(2) NPO法人

(3) 住民の自治組織

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた住民グループ

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 集会所並びに空家等を改修して、地域交流の場を整備するもの

(2) 高齢者等の孤独感の解消や閉じこもり予防、認知症予防及び自立生活の援助並びに介護者の支援を図るために活動するもの

(3) 介護保険制度における多様な通いの場や生活支援を第2条に定める事業実施主体と共に運営するもの

(4) その他、趣旨に沿って町長が必要と認めるもの

(活動内容)

第4条 前条第2号に規定する事業の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者 町内に住所を有し、要支援1、要支援2の認定を受けた者、65歳以上で基本チェックリスト実施により該当となった者、又は町内に住所を有する高齢者等

(2) 内容

 日中の居場所づくり

 バイタルチェック、コロバン体操

 レクリエーション、趣味活動、世代間交流、情報提供等

(3) 実施回数等

利用人員は1回当たり、おおむね5人以上とし、週1回以上実施

(4) 評価

おおむね3カ月ごとに参加者の運動機能等の評価を実施

(事業運営に係る注意事項)

第5条 事業運営に係る注意事項は、次のとおりとする。

(1) 事業を行う施設の開設について、地域住民の理解を得ていること。

(2) 施設が借地又は借家の場合は、施設の開設及び改修について、土地及び建物所有者の同意が得られていること。

(3) 改修する建物の所有者に税金等の滞納がないこと。

(4) 各種サービス提供に伴う原材料費等の実費相当額については、利用者から徴収して差し支えないこと。ただし、営利目的での活動はできないものであること。

(5) この事業で取得した財産については、町長の承認を受けないで、その助成の目的に反しての使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならないこと。

(補助)

第6条 町は、予算の範囲内において、この事業の実施に要する経費に対して補助金を交付する。なお、要支援1、要支援2の認定を受けた者、65歳以上で基本チェックリスト実施により該当となった者のいずれかが参加した初日の属する月を第一号事業とし、いずれの者も参加しない月は一般介護予防事業とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月9日告示第19号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美咲町介護予防地域交流活性化事業実施要綱

平成28年8月30日 告示第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年8月30日 告示第54号
平成29年3月9日 告示第19号
平成29年3月21日 告示第26号