○美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等補助金交付要綱
平成28年8月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 ボランティア団体等の自主的な取組による介護予防地域交流活性化事業(以下「事業」という。)の実施のため、集会所等を高齢者向けに改修する経費及び活動に要する備品購入費等に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付申請)
第3条 ボランティア団体等(美咲町介護予防地域交流活性化事業実施要綱(平成28年美咲町告示第54号)第2条に規定する団体をいう。)は、補助金の交付を受けようとするときは、美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容(軽微な変更を除く。)
(2) 補助金額(軽微な変更を除く。)
(軽微な変更の範囲)
第6条 前条各号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。
(1) 補助事業内容の変更 事業主体の変更
(2) 補助金額の変更 補助対象経費の20%を超える増減
(事業の中止又は廃止の承認申請)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等中止(廃止)承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、ただちに美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者が、補助金の交付の請求を行う場合は、美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等補助金交付請求書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 補助事業者は、交付を受けた施設の開設後5年以内に、正当な理由なく事業を休止し、又は廃止したときは、補助金を返還するものとする。
(財産処分の制限)
第14条 取得財産等のうち、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)第21条に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が5万円を超える機械及び重要な器具とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第1条 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
第2条 この告示は、令和8年3月31日をもって廃止し、以後補助事業の継続は行わない。
附則(平成29年3月21日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年9月21日から施行し、この告示による改正後の美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等補助金交付要綱の規定は、平成29年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月26日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 補助限度額 |
施設改修費 | (1)集会所並びに空家等を高齢者向けに改修する経費 玄関(スロープを含む。)、廊下、居室、トイレ、洗面所、食堂、手すり、床、通路(段差解消)、引き戸等 (2)上記改修工事等に付帯する改修費 | 1施設当たり800,000円以内 |
備品等購入費 (上限額:10万円) | (1)介護予防に役立つ用具等の購入に要する経費 (血圧計、体温計、体重計を所有していない場合は、必須とする) (2)その他運営に必要な備品等の購入に要する経費 |
備考
1 補助金額及び補助率は、実支出額から寄付金その他の収入を控除した額と限度額のどちらか少ない方とする。(算出額の1,000円未満の端数は切り捨てる。)
2 補助金は、本事業以外の類似する補助及び助成事業と重複することができない。
3 施設改修費及び備品等購入費の補助は、原則として1施設について1回限りとする。