○美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金交付要綱

平成28年8月30日

告示第53号

(趣旨)

第1条 ボランティア団体等の自主的な取組による介護予防地域交流活性化事業(以下「事業」という。)の実施に要する運営経費等に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、体操インストラクターは美咲町が養成した者に限ることとし、通いの場1箇所当たり年間24回を上限とする。

(事業対象者の参加回数×500円)(開催回数×1,000円)(体操インストラクターの派遣を受けた回数×1,000円)

(事業対象者)

第3条 事業対象者とは、町内に住所を有し、要支援1、要支援2の認定を受けた者又は65歳以上で基本チェックリスト実施により該当となった者

(事業実施に係る注意事項)

第4条 事業実施に係る注意事項は、次のとおりとする。

(1) 本事業は週1回実施するものとする。又は事業開始年度の属する年度内に週1回実施するものとする。

(2) 本事業は、最低5年以上継続して実施運営するものとする。

(3) 補助金は、本事業以外の類似する補助及び助成事業と重複することができない。

(交付申請)

第5条 ボランティア団体等(美咲町介護予防地域交流活性化事業実施要綱(平成28年美咲町告示第54号)第2条に規定する団体をいう。)は、補助金の交付を受けようとするときは、美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付確定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、支給の適否を調査したうえで、美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金交付確定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者が、補助金の交付の請求を行う場合は、美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金交付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月21日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月21日から施行し、この告示による改正後の美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金交付要綱の規定は、平成29年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年2月5日告示第3―2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金交付要綱

平成28年8月30日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)