○美咲町番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月16日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(責務)
第3条 美咲町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第14号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 美咲町子ども医療費給付に関する条例(平成17年美咲町条例第151号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 美咲町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(平成17年美咲町条例第150号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 美咲町心身障害者医療費給付条例(平成17年美咲町条例第161号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 特別支援学級に入級している児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務 |
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する法律(以下「医療保険給付関係情報」という。)給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報、被保護者健康管理支援事業の実施(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金に関する情報(以下「中国残留邦人等支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるも | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 美咲町子ども医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項による住民基本台帳等に関する情報(以下「住民情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
美咲町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
美咲町心身障害者医療費給付条例による医療費の給付に関する情報(以下「心身障害者医療費給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 美咲町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付費等関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護情報であって規則で定めるもの | ||
住民情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
美咲町子ども医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する情報(以下「子ども医療費給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
心身障害者医療費給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 美咲町心身障害者医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 家族介護用品の支給に関する事務であって要綱で定めるもの | 地方税関係情報であって要綱で定めるもの |
住民情報であって要綱で定めるもの | ||
6 町長 | 家族介護慰労金支給に関する事務であって要綱で定めるもの | 地方税関係情報であって要綱で定めるもの |
住民情報であって要綱で定めるもの | ||
7 町長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則 | 地方税関係情報であって規則で定めるもので定めるもの |
8 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による障害児通所支援又は障害児入所支援に関する情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
美咲町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 教育委員会 | 美咲町就学援助規則(平成24年美咲町規則第23号)の就学援助に関する事務 | 地方税関係情報であって要綱で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 教育委員会 | 特別支援学級に入級している児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務 | 地方税関係情報であって要綱で定めるもの |
別表第3(第5条第1項関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 美咲町就学援助規則(平成24年7月11日規則第23号)の就学援助に関する事務 | 町長 | 生活保護関係情報 |
地方税関係情報 | |||
教育委員会 | 特別支援学級に入級している児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務 | 町長 | 地方税関係情報であって要綱で定めるもの |