○美咲町就学援助規則

平成24年7月11日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)及び学齢生徒(以下「生徒」という。)並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者(以下「就学予定者」という。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、美咲町立小学校、中学校又は義務教育学校(以下「学校」という。)に在学し、美咲町に住所を有する児童及び生徒並びに就学予定者の保護者又は美咲町教育委員会により町が設置する学校への就学を許可された美咲町外に居住する児童及び生徒並びに就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者(他の市区町村で同種の援助を受けている者又は受けることができる者を除く。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者であって、就学援助を受けようとする年度又はその前年度において、次のいずれかに該当する者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税が非課税の者又は同法第323条の規定による市町村民税の減免の措置を受けた者

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免の措置を受けた者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条又は第90条の2の規定による保険料の免除の措置を受けた者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の措置を受けた者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当を支給されている者

 美咲町社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付を受けた者

 特別な事情による収入の著しい減少があった者

(3) その他援助が必要であると町長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず町長は、前項第1号又は第2号に該当する者であって、特に援助が必要であると認めたものに対し、就学援助を行うことができる。

(対象経費等)

第3条 就学援助は、次の各号に掲げる経費について就学援助費を支給することにより行うものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 新入学児童生徒学用品費等(第1学年の児童又は生徒であって、第6条第1号の当初申請期限日までに申請をした場合に限る。)

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

2 前項の規定にかかわらず、要保護者であって、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者に対する就学援助は、前項第5号に掲げる経費に限り行うものとする。

3 就学援助費の額は、毎年度予算の範囲内で、町長が別に定める。

(申請書等の提出)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、第2条に規定する対象者であることを証する書類(以下「証明書類」という。)を添付し、児童又は生徒が在籍する学校若しくは就学予定者が入学しようとする学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して毎年度町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、証明書類の内容を公簿又はその写しによって確認することができる場合は、当該証明書類の提出を省略させることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、保護者に対し、前項の証明書類のほか審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して認定の可否を決定し、その結果を学校長を経由して保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の認定を行うに当たり必要と認めるときは、学校長、民生委員又は社会福祉事務所長に意見を聴くことができる。

(認定の期間)

第6条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が就学援助を受けることができる期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 受給者が町長が別に定める日(以下「当初申請期限日」という。)までに、第4条第1項の規定による申請を行った場合は、当該年度の4月1日から学年の末日までの期間。ただし、4月1日に児童又は生徒が学校に在籍していない場合は、この限りでない。

(2) 受給者が当初申請期限日以降に第4条第1項の規定による申請を行った場合は、当該申請日の属する月の翌月の初日から学年の末日までの期間。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(支給)

第7条 就学援助費は、7月、12月及び3月に口座振込みの方法により受給者に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が就学援助費の請求、受領及び処理の権限を学校長に委任したとき、又は第3条第1項各号に規定する経費を滞納しているときは、学校長を経由して受給者に支給するものとする。

(届出)

第8条 受給者は、世帯構成、世帯員の状況等、第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を学校長を経由して町長に届け出なければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、保護者に対し、前項の証明書類のほか審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(認定の取消し等)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の認定を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が就学援助の必要がなくなったと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取消したときは、既に支給した就学援助費の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(事務の委任)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、第2条から第6条及び前2条に掲げる町長の権限に属する事務を教育委員会に委任する。この場合において、第2条から第6条及び前2条の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条各号列記以外の部分の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町就学援助規則

平成24年7月11日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)