○みさきネットの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年10月1日

規則第33号

みさきネットの設置及び管理に関する条例施行規則(平成25年美咲町規則第16号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成27年美咲町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、光ファイバーネットワーク施設(以下「みさきネット」という。)の管理その他必要な事項について定めるものとする。

(加入)

第2条 条例第9条の規定によりみさきネットの業務の提供を受けようとする者は、みさきネット加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(脱退)

第3条 条例第18条第1項の規定によりみさきネットを脱退しようとする加入者は、みさきネット脱退申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を得なければならない。この場合において、条例第18条第2項の規定により納付した加入分担金、工事分担金、使用料(以下「利用料等」という。)は返還しないものとする。

2 前項の規定により脱退を承認された加入者で、利用料等に未納金があるときは、脱退申請と同時に未納金を納付しなければならない。

3 脱退を承認された加入者は、条例第7条第1項に規定する利用設備を、速やかに返納しなければならない。

4 脱退に伴う引込施設の撤去に要する費用は、町の負担とする。ただし、当該撤去に伴い加入者が所有又は占有する土地、家屋、構造物等の復旧に要する費用は、加入者の負担とする。

(使用料の徴収方法)

第4条 条例第15条の規定による使用料は、毎月徴収するものとし、次表の区分により徴収する。ただし、期日が休日にあたる場合は、翌月の最初の平日を期日とする。

使用月

納入期日

使用月

納入期日

1月分

1月31日

7月分

7月31日

2月分

2月28日

8月分

8月31日

3月分

3月31日

9月分

9月30日

4月分

4月30日

10月分

10月31日

5月分

5月31日

11月分

11月30日

6月分

6月30日

12月分

12月25日

2 加入者は、原則として町が指定した金融機関の口座振替の方法により納入するものとする。

3 納入期日前の使用料は、年度内の納付分に限り、前もって納付することができる。ただし、納入通知書により納付するものとする。

(利用料等の減免)

第5条 条例第16条の規定により利用料等の減免となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け障害の等級が1級又は2級の者で、市町村民税非課税の者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受け障害の等級がAの者で、市町村民税非課税の者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け障害等級が1級の者で、市町村民税非課税の者

(5) 火災、自然災害その他の理由により納付が困難な者

(6) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定により利用料等の減免を受けようとする者は、みさきネット利用料等減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により利用料等の減免申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査するものとする。

4 ケーブルテレビ使用料は、減免を決定した日の属する月から減免するものとする。

5 同条第1項から第4項に規定する資格を喪失したときは、資格を喪失した日の属する月の翌月からケーブルテレビ使用料を徴収するものとする。

(サービスの開始及び中止)

第6条 加入者が、みさきネットのサービスを開始又は中止するときは、みさきネットサービス開始・中止申請書(様式第4号)を開始又は中止したい日の10日前までに町長に提出しなければならない。

(設備の名義変更)

第7条 条例第17条の規定により設備の名義変更を行おうとする者は、みさきネット設備の名義変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施設使用の休止又は再開)

第8条 条例第19条第1項の規定により施設の使用を一時的に休止又は再開するときは、みさきネット使用休止・再使用届出書(様式第6号)を休止又は再開しようとする日の10日前までに町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 加入者が施設の使用を休止できる期間は、1月を単位として5年未満とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定める期間とすることができる。

3 休止期間中の使用料は、これを徴収しない。

(設備の移転)

第9条 条例第13条第4項の規定により、引込線及び光成端箱等の設備を移転したいときは、原則として工事を必要とする1箇月前までに、みさきネット設備移転申請書(様式第8号)を町長に提出し、工事分担金を納付しなければならない。ただし、緊急を要する場合又は軽微な場合は、この限りではない。

(営利放送等)

第10条 条例第33条の規定により営利を伴う放送を提供しようとするものは、みさきネット営利放送申請書(様式第9号)を、放送希望日の10日前までに町長に提出しなければならない。ただし、営利放送のうち、告知放送については、みさきネット告知放送サービス運用規定により運用するものとする。

(占用料)

第11条 条例第23条の規定により営利を伴う事業を提供しようとする事業者は、みさきネット光ファイバケーブル占用申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(共架)

第12条 条例第24条の規定により自設電柱に電線施設を共架しようとする事業者は、みさきネット自設柱共架申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月24日から適用する。

(平成28年9月28日規則第40号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日規則第37号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第36号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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様式第7号(第8条関係) 削除

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みさきネットの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年10月1日 規則第33号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年10月1日 規則第33号
平成28年9月28日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第22号
平成30年7月23日 規則第37号
令和4年3月30日 規則第17号
令和4年6月28日 規則第36号