○みさきネットの設置及び管理に関する条例

平成27年9月24日

条例第25号

みさきネットの設置及び管理に関する条例(平成25年美咲町条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 行政情報及び地域情報等の提供を通じ、高度情報化社会に適応した住みよいまちづくりを推進するため、光ファイバーネットワーク施設(以下「みさきネット」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 みさきネットの施設(以下「施設」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。

種別

地域

名称

所在地

放送伝送センター

中央

中央コアセンター

美咲町原田1724―3

打穴里サブセンター

美咲町打穴里1649―1

打穴中サブセンター

美咲町打穴中1279―4

錦織サブセンター

美咲町錦織1077―1

加美サブセンター

美咲町原田10―2

西幸サブセンター

美咲町小原1192―1

大垪和サブセンター

美咲町大垪和西983―3

旭コアセンター

美咲町西川1001―4

上口サブセンター

美咲町上口1196―10

広末サブセンター

美咲町中1737

江与味サブセンター

美咲町江与味1287―2

友清サブセンター

美咲町西川上3619―5

垪和サブセンター

美咲町東垪和189

毘沙門サブセンター

美咲町南2235―1

身基サブセンター

美咲町北772

森年サブセンター

美咲町北1068―6

畜産センター

美咲町北2272

柵原

柵原コアセンター

美咲町久木171―10

大戸上サブセンター

美咲町大戸上386―1

塚角サブセンター

美咲町塚角1703―1

吉ヶ原サブセンター

美咲町吉ヶ原854

南和気サブセンター

美咲町藤田上347―5

飯岡サブセンター

美咲町飯岡1153―1

北和気サブセンター

美咲町百々410―1

受信点

中央

錦織受信点

美咲町錦織1077―1

二上山受信点

美咲町両山寺275―2

柵原

飯岡受信点

美咲町飯岡1153―1

放送スタジオ

中央

みさきタウンテレビ

美咲町原田1724―3

Oniビジョン接続


津山POP

津山市山下53

光ファイバー伝送路


みさきネット伝送路

美咲町長が定める区域

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入申込者 施設の利用の申し込みをする者をいう。

(2) 加入者 施設の利用を申し込み、町長の承認を受けた者をいう。

(3) 利用者 前条に規定する施設の業務の提供(以下「サービス」という。)を利用する者をいう。

(4) クロージャー 伝送路から加入者宅に放送及び通信線を分岐するための機器をいう。

(5) 引込線 クロージャーから加入者宅までを結ぶ光ケーブルをいう。

(6) 伝送路 コアセンターとサブセンターを結ぶ光ケーブル及びコアセンター又はサブセンターから加入者宅のクロージャーまでを結ぶ光ケーブル並びにクロージャーをいう。

(7) V―ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(8) D―ONU 通信用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(9) 光成端箱 引込線を接続するための機能を備え、併せてV―ONU及びMCを収容し外部環境から保護するための設備をいう。

(10) 告知放送端末用同軸ケーブル V―ONUから宅内の告知放送端末までを配線するケーブルをいう。

(11) 告知放送端末機 音声告知を行う放送端末装置をいう。

(12) 引込工事 クロージャーからV―ONU、D―ONUまでの敷設工事をいう。

(13) 宅内工事・設備 V―ONUが接続する分配器及びD―ONUの出力端子以降の宅内配線工事・設備をいう。

(14) IRU契約 地方公共団体が、電気通信事業者と長期安定的な使用権に関する契約を行うことにより、光ファイバーケーブル等を芯線単位で貸与するもの

(業務の内容)

第4条 みさきネットの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「放送法」という。)第2条に定める有線テレビジョン放送に関する業務

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に定める電気通信に関する業務

(3) 生活、文化、福祉、教育の向上及び産業の振興に必要な情報の提供

(4) 災害情報及び緊急情報の連絡及び提供

(5) 官公署又はその他公共的団体からの広報連絡

(6) 自主放送番組の制作

(7) インターネットサービスの提供

(8) 広告放送に関する業務

(9) その他町長が必要と認める業務

(業務の区域)

第5条 みさきネットの業務を行う区域は、町内全域とする。

(加入者の範囲)

第6条 加入者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事業所を有する法人又は団体

(3) 共同住宅、長屋等の経営者又は個人

(4) その他町長が加入の必要があると認める個人、法人又は団体

(利用設備の設置等)

第7条 前条に定める加入者の家屋等に設置する機器等(以下「利用設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 光成端箱

(2) 告知放送端末

(3) D―ONU

(4) 光ファイバーケーブル

(5) 分配器

(6) V―ONU

(7) 上記設置に伴う配線類・据付部材等

2 前項に規定する利用設備を設置する場合は、加入者に設置の同意を得るものとする。

3 利用設備の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1住居又は1事業所につき1設備とする。

4 利用設備の設置後における町と加入者との責任分界点は、V―ONU及びD―ONUとする。

(設置対象建物等)

第8条 利用設備の設置対象とする建物等の区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する個人で、自己所有(未登記で自己が所有するものと同様に管理しているもの及び同居の親族が所有するものを含む。)の住宅

(2) 前号に規定する住宅と同一敷地内で、生計を別にする世帯員の居住の実態があり、物理的に一つの利用設備では業務の実施ができないと認められる住宅

(3) 町内に住所を有する個人で、土地建物所有者の設置承諾を得た住宅、共同住宅又は長屋

(4) 町内に住所を有しないが、居住の実態がある者の住宅。ただし、共同住宅又は長屋においては、これらの所有者の設置承諾を得たものに限る。

(5) 町内に事業所を有する法人又は団体及び組織の建物等

(6) 町内に住所を有しない個人又は法人が町内に所有する居住の実態がある住宅、共同住宅又は長屋

(7) 町内に住所を有しない個人又は法人が町内に所有する居住の実態はないが、将来入居が確実に見込まれる住宅、共同住宅又は長屋

(8) 地域活動の拠点として使用される集会所や防災上の拠点となる公共性の高い施設

(9) その他町長が特に設置の必要があると認めた建物

2 町長は、前項第7号及び第8号に該当する建物等にあっては、利用設備を設置しないことができる。

(加入申込)

第9条 加入申込者は、あらかじめ町長に申し込みを行い、その承認を受けなければならない。

2 引込工事及び宅内工事(以下「引込工事等」という。)の施工に関し、土地建物所有者以外にその他利害関係人があるときは、加入申込者は、あらかじめ利害関係人の承諾を得なければならない。

(加入の制限)

第10条 町長は、加入申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、みさきネットの加入を承認しないものとする。

(1) 本業務の加入申込者が、契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。

(2) 本業務の加入申込書に虚偽の内容を記載したとき。

(加入分担金)

第11条 町長は、加入申込者から別表第1に定める加入分担金を徴収する。

2 前項の加入分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(工事分担金)

第12条 町長は、加入者から別表第2に定める工事分担金を徴収する。

2 前項の工事分担金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(工事分担金の負担区分)

第13条 引込工事等の費用負担は、次のとおりとする。

(1) 引込工事及び光成端箱等の設置に係る工事費用は美咲町が負担するものとする。

(2) 宅内工事に係る費用は、加入者が負担しなければならない。

(3) 自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者の敷地内及び宅内において特別な工事を必要とするときは、加入者がその費用を負担しなければならない。

(4) 加入者の自己都合による引込線及び光成端箱等の移転、撤去に係る工事費用は、加入者が負担しなければならない。

(5) 町の都合による引込線及び光成端箱等の移転、撤去に係る工事費用は、町が負担するものとする。

(6) 町が設置した自営柱の移転、撤去に係る工事費用は、町が負担するものとする。

2 光ファイバー伝送路の新設に要する工事費用については、自営柱及び共架等の設置の必要が生じた場合に限り、加入者が負担しなければならない。ただし、町長がその費用の一部を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。

3 光ファイバー伝送路の移設又は撤去を必要とする者は、あらかじめ町長に移設又は撤去の申込みをし、その承認を受けなければならない。また、工事費用は、移設又は撤去の申込みをした者が負担する。ただし、町長がその費用の一部を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。

(工事の開始)

第14条 町長は、加入分担金又は工事分担金の納入を確認した後に工事を開始するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(使用料)

第15条 町長は、加入者又は利用者から別表第3に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 ケーブルテレビ使用料は開始日の翌月から徴収する。ただし、同月内に開始(再使用)、中止(休止)する場合、若しくは中止(休止)から1年以内に開始(再使用)する場合は、当該月分の使用料を徴収する。

4 インターネット使用料はプロバイダの課金月に合わせて徴収する。

5 機器の点検及び事故等により、みさきネットの業務が停止しても使用料は還付しないものとする。

6 前項の規定にかかわらず、みさきネットの業務が10日以上停止した場合は、当該月分の使用料は無料とする。ただし、加入者又は利用者が使用停止処置を受けている場合はこの限りではない。

7 休止等の届出を怠る等、加入者又は利用者の責めに帰すべき事由による場合は、使用料は還付しないものとする。

(分担金等の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入分担金、工事分担金及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する加入者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる加入者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け障害の等級が1級又は2級の加入者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受け障害の等級がAの加入者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け障害等級が1級の加入者で、かつ、市町村民税非課税の加入者

(3) その他町長が特に減額、又は免除する必要があると認める加入者

(督促及び遅延損害金)

第16条の2 町長は、納付期日までに加入分担金、工事分担金及び使用料を納付しない加入者があるときは、美咲町私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する徴収条例(平成29年美咲町条例第2号)第2条から第7条までの規定に基づき処分するものとする。

(加入者の名義変更)

第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を得て加入者の名義を変更することができる。ただし、譲受人が無いときの加入者の権利は、町に帰属するものとする。

(1) 相続するとき。

(2) 新規加入者が、同一の敷地内で旧加入者の利用設備を継承するとき。

(施設の脱退)

第18条 加入者が第6条の要件を充たさなくなったとき又はその他の事由により加入者が施設の加入を脱退するときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、加入分担金、工事分担金及び使用料は返還しないものとする。

(施設使用の休止等)

第19条 加入者が不在等の理由により一時的に施設の使用を休止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 施設の使用を休止した加入者が、施設の使用を再開しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

3 休止期間は、30日以上5年未満とする。

4 休止期間が5年以上を経過した者は、脱退の扱いとする。

5 前項の場合において、加入分担金は返還しないものとする。

6 脱退の扱いとなった者が加入を再開する場合は、新規加入申し込みの取り扱いとする。

(使用の停止等)

第20条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認に係る使用を停止し、又は当該使用承認を取り消すことができるものとする。

(1) この条例及びその他関係法令の規定に違反したとき。

(2) みさきネットの業務を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に毀損し、又は滅失したとき。

(4) 2月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(5) 工事分担金を納付しないとき。

(6) 前3号に定めるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(町の管理義務)

第21条 町長は、目的に応じた効果的な運用をするために、次に掲げる措置を行い、施設の良好な維持に努めなければならない。

(1) 町の都合による引込線、光成端箱等の移設に係る工事

(2) 第2条に規定する施設の管理

(3) 自然災害、施設の経年劣化等による引込線及びV―ONU及びD―ONU等の修理又は交換

(4) 加入者に係る個人情報の厳正な管理

(5) その他関係機関との調整協議

(加入者の管理義務)

第22条 加入者は、この条例及び関係法令を遵守し、善良な加入者として施設の保全に努め、次に掲げる措置に協力するとともに、施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長等に届けなければならない。

(1) 引込線、告知放送端末、V―ONU及びD―ONUの適切な管理

(2) 敷地、家屋その他構造物の上空を占用するケーブルの保全及び無償占用同意

(3) 自己都合による引込線及び光成端箱等の移設に要する費用の負担

(障害対応)

第23条 施設に障害が発生した場合は、町長は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。

2 施設の障害復旧に要する費用の負担は、障害の起因者がこれを負担するものとする。

(業務の停止・変更)

第24条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、みさきネットの業務を停止又は変更するものとする。

(1) 施設の保守点検、修理、検査等を行うとき。

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により、みさきネットの業務が継続できないとき。

(3) 公益上の理由から、みさきネットの業務を中断又は変更せざるを得ないとき。

(免責事項)

第25条 町長は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。

(利用の停止等)

第26条 町長は、利用者が次に掲げる事由に該当するときは、施設の利用を停止することができる。

(1) この条例又は関係法令に違反したとき。

(2) 第4条に規定する業務を故意に妨害したとき。

(3) 利用者設備を故意に損壊したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において施設を利用したとき。

(6) その他業務の遂行に支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

2 町長は、前項に規定する事由に該当するもののうち、特に悪質と認められる場合、第10条に規定する承認を取り消し、利用者設備を撤去することができる。

(無断使用の禁止)

第27条 加入者又は利用者が、自己で使用する範囲を超えて記録媒体及び通信回線を利用し、業務内容を無断で利用することは、有償、無償にかかわらず禁止する。

(損害の賠償)

第28条 故意又は過失によって障害を発生させた者又は施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(放送)

第29条 みさきネットの放送は、次の各号のとおりとする。

(1) 自主制作(文字放送を含む。)番組の放送

(2) 地上波テレビ放送番組の同時再送信

(3) BS・CS放送番組の同時再送信(希望者のみ)

(4) その他町長が必要と認めた放送番組

(自主制作番組内容及び放送時間)

第30条 自主制作番組の放送内容及び放送時間は、町長が別に定める。

(番組審議会)

第31条 放送施設による放送番組の適正化を図るため、放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の規定により、美咲町有線テレビ放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を設置する。

2 番組審議会の組織、任務その他必要な事項については、別に規則で定める。

(番組企画・編成会議)

第32条 放送施設による自主放送番組について、良質な放送番組づくりに資するため、美咲町有線テレビ放送番組企画・編成会議(以下「企画・編成会議」という。)を設置する。

2 企画・編成会議の組織、任務その他必要な事項については、別に規則で定める。

(営利放送等)

第33条 施設の音声告知及びケーブルテレビの自主放送を使用し、広告等の放送を提供しようとする者(以下「広告放送依頼者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告等の放送を承認しないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 選挙運動その他政治的、宗教的要素が強いもの

(3) 事実ではないもの

(4) 個人又は団体等を誹謗、中傷するもの

(5) その他町長が適当でないと認めるもの

3 町長は、広告放送依頼者から別表第4に定める使用料を徴収する。

4 前項の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(光ファイバー伝送路の貸与)

第34条 町長は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信事業者(以下「通信事業者」という。)に、第2条に規定する光ファイバー伝送路の一部を、IRU契約の締結により貸与することができる。

2 町長は、通信事業者から別表第5に定める使用料を徴収する。

3 別表第5に掲げる金額により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 IRU契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(共架)

第35条 この施設の自設電柱に電線施設を共架しようとする通信事業者は、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、事業者から別表第6に定める使用料を徴収する。

3 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(機密保持)

第36条 何人も施設の運営に関連して知り得た利用者の情報を第三者に漏洩してはならない。

2 施設の運営に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を守らなければならない。

(過料)

第37条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に違反して加入分担金、工事分担金及び使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものの外、この条例に規定する手続を経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者並びに施工した者に対し、5万円以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、みさきネットの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のみさきネットの設置及び管理に関する条例中第2条、第3条、第7条、第21条、第22条及び第29条の規定は、この条例の施行の日以後にみさきネット設備を更新したものについて適用し、更新前のみさきネット設備が更新されるまでの間は、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

項目

金額

備考

加入分担金

31,429円(内消費税等2,857円)

新規加入及び再加入

別表第2(第12条関係)

項目

金額

備考

工事分担金

実費


別表第3(第15条関係)

サービス区分

月額使用料

備考

告知放送

無料

音声告知

ケーブルテレビ

1,048円(内消費税等95円)

NHK総合

NHK教育

西日本放送

瀬戸内海放送

山陽放送

テレビせとうち

岡山放送

サンテレビ

みさきタウンテレビ(自主放送)

インターネット

2,095円(内消費税等190円)

IP通信網

プロバイダ

1,048円(内消費税等95円)

チェリーネット

別表第4(第33条関係)

区分

使用料

備考

町内住民及び事業所

町外住民及び事業所

告知放送

1件

3,143円

(内消費税等285円)

6,286円

(内消費税等571円)

3回を限度とする。

ケーブルテレビ(静止画)

15秒ごと

1,650円

(内消費税等150円)

3,300円

(内消費税等300円)

60秒を限度とする。

ケーブルテレビ(動画)

60秒ごと

5,500円

(内消費税等500円)

11,000円

(内消費税等1,000円)

300秒を限度とする。

別表第5(第34条関係)

区分

金額

備考

光ファイバー芯線

16.76円

(内消費税等1.52円)

1芯1メートル当たり単価

別表第6(第35条関係)

区分

共架料

自設電柱(1本当たり)

1,320円(内消費税等120円)

みさきネットの設置及び管理に関する条例

平成27年9月24日 条例第25号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年9月24日 条例第25号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年12月27日 条例第41号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第32号