○美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付要綱

平成26年6月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の保全及び防犯のまちづくりを推進するため、老朽化し危険な家屋等の除却を行う者に対し、予算に定めるところにより美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象建築物)

第2条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、美咲町空家等の適正管理に関する条例(平成24年美咲町条例第20号)(以下「条例」という。)第7条に基づく情報提供、助言又は条例第9条に基づく特定空家等の認定を行った建築物及びこれに付属する工作物とする。ただし、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態に限る。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者

(4) その他町長が認める者

2 補助対象建築物が複数人の共有である場合又は補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、補助対象者は当該共有者全員又は権利者全員から除却についての同意を得なければならない。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者と契約する除却工事とする。

(1) 町内に主たる事業所を有する者又は美咲町競争入札参加資格を有し、町内に事業所を有する者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業、解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事

(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事

(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事

(4) 建築物の建て替えを目的とした工事

(5) その他町長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、別表の通りとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、150万円を上限とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 第3条第1項第3号又は同条第2項に該当する場合は同意書(様式第3号)

(3) 工事計画書(様式第4号)

(4) 現況写真(老朽化し危険な状況が分かるもの)

(5) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)

(6) 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)

(7) その他町長が特に必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第6号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。

(2) 交付決定の通知を受けた日から起算し90日以内に補助対象工事を完了すること。

(3) 補助対象工事完了後の跡地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。

(4) その他町長が特に必要があると認める事項

(交付申請の変更等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第7号)に変更内容を示す書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更を承認するときは、交付決定者に対し美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(中止の届出)

第11条 交付決定者は、補助対象工事を中止したときは、速やかに美咲町老朽危険家屋除却支援事業中止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第12条 交付決定者は、事業が完了したときは、美咲町老朽危険家屋除却支援事業完了実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事写真(着工前、除却工事施工状況、完了)

(3) 工事を行った者の工事完了証明書(様式第11号)

(4) 工事代金領収書又は請求書の写し(内訳明細の付いたもの)

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により提出された完了実績報告書が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付請求書(様式第13号)に工事代金を支払ったことを証する領収書等の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象工事を中止したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検査等に対する協力)

第17条 交付申請者は、この告示による補助金の交付等に関し、町長が必要な検査又は調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(書類の整備)

第18条 交付決定者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該補助金の交付を受けてから5年間保管しなければならない。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日告示第69号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第72号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月10日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年9月24日告示第92―2号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

積算

1m2当たりの補助対象工事費が9,000円未満

補助対象建築物の延べ床面積に1m2当たり9,000円を乗じて得た額

1m2当たりの補助対象工事費が9,000円以上

補助対象建築物の延べ床面積に1m2当たり13,000円を乗じて得た額

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美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金交付要綱

平成26年6月30日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年6月30日 告示第58号
平成28年3月28日 告示第18号
平成29年3月21日 告示第26号
平成29年5月30日 告示第69号
令和元年9月30日 告示第72号
令和元年10月10日 告示第81号
令和2年9月24日 告示第92号の2
令和4年3月30日 告示第23号