○美咲町空家等の適正管理に関する条例

平成24年6月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。

(2) 管理不全な状態 空家等が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態若しくは建築材等の飛散による危険な状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態をいう。

(3) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(5) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(空家等の適正管理)

第3条 空家等の所有者等は、当該空家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該空家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(民事による解決との関係)

第4条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げない。

(情報提供)

第5条 町民は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第6条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第3条に規定する管理が行われていないと疑われるときは、当該空家等の実態調査を行うことができる。

(空家等の適正な管理及び活用等の促進)

第7条 町長は、前条の実態調査により、空家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、適正な管理を促進するため、情報の提供、助言を行うことができる。

(空家等対策協議会)

第8条 法第7条の規定に基づき、美咲町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更並びに当該計画に基づく施策の実施に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及びその措置について諮問に応じ審議すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

3 協議会は、委員12人以内で組織し、委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 町議会議員

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長の指名によって選出する。会長及び副会長の職務は次に掲げる事項とする。

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

8 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

9 協議会の事務局は、空家等対策担当課に置く。

(特定空家等の認定)

第9条 町長は、特定空家等であると疑われるときは、法第9条第1項の規定による実態把握(敷地に立ち入らない外観目視等による調査)又は同条第2項の規定による調査(敷地に立ち入って行う詳細調査)を行い、当該空家等が特定空家等であると認めるときは、特定空家等として認定するものとする。

2 町長は、特定空家等の認定をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くことができる。

(特定空家等に対する措置)

第10条 町長は前条により認定した特定空家等の所有者等に対し、法第14条の規定による措置を行う。

2 前項において、法第14条第2項に規定される勧告、同条第9項に規定される行政代執行については、あらかじめ協議会の意見を聴くことができる。

(緊急安全措置)

第11条 町長は、著しく保安上危険となるおそれのある状態にある管理不全な状態の空家等について、緊急の必要があり、かつ、その実施により空家等の形状を著しく変形させることはないと見込まれるときは、公共の安全性の確保に必要な最低限度の措置を講じることができる。

2 前項の措置に要した費用は、町が負担するものとする。

3 町長は、第1項の措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又は連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。ただし、緊急、かつ、止むを得ないと認められるときは、この限りでない。

(警察その他の関係機関との連携)

第12条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(美咲町空家等対策協議会設置条例の廃止)

2 美咲町空家等対策協議会設置条例(平成27年美咲町条例第31号)は、廃止する。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美咲町空家等の適正管理に関する条例

平成24年6月21日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)