○美咲町開発事業の調整に関する事務取扱要綱

平成25年10月1日

訓令第7号

(一体的な開発行為)

第2条 土地の造成等の土地の区画及び形質の変更をもたらす事業(以下「開発行為」という。)を実施した場合、完了後1年以内の追加的な開発行為は一体とみなし、条例第4条の規定に基づき開発事業の届出及び協議の手続を必要とする。

2 開発行為届出受理後1年以内に、当該開発地域に隣接する開発行為を行う場合は、一体的な開発行為とみなし、あらたに従前の開発行為を含めた開発事業の届出及び協議の手続を必要とする。

3 開発行為と同時に、当該開発行為に隣接して露天駐車場、露天資材置場、畑等の使用目的で区画形質の変更を行う行為は、当該開発行為と一体的な開発行為とみなすものとする。

4 開発行為に隣接した土地を1年以内に造成を行う場合で次の全てに該当するものは一体開発とはみなさないものとする。

(1) 造成主(申請者等)がそれぞれ違うこと。

(2) 隣接する土地の所有者と当該開発行為の土地の所有者が違うこと。

(3) それぞれの土地が独立して造成がなされること。

(4) それぞれの敷地等が適切な道路に接しており、なお、この道路から出入りが可能なこと。

(5) それぞれの敷地が同一用途として利用されないこと及び直接それぞれの敷地間がフェンスの設置等により一体的な利用がなされないこと。

(太陽光発電設備)

第3条 土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱いについては、「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(平成23年3月25日付国住指第4936号)に基づき、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。

(太陽光発電設備の付属施設)

第4条 前条に規定する付属施設については、「太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて」(技術的助言)(平成24年6月8日付国都開第2号)に基づき、その用途、規模、配置や発電施設との不可分性等から、主として当該付属施設の建築を目的とした開発行為に当たらないと町長が判断した際は、開発事業の届出は不要とする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年10月30日告示第147号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町開発事業の調整に関する事務取扱要綱

平成25年10月1日 訓令第7号

(平成30年10月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 訓令第7号
平成30年10月30日 告示第147号