○美咲町開発事業の調整に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町開発事業の調整に関する条例(平成17年美咲町条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発計画の概要(様式第2号)
(3) 開発予定区域の位置、区域及び付近の状況を明らかにした2万5,000分の1以上の地図
(4) その他町長が必要と認める図書
2 開発事業を実施しようとする者は、前項の届出事項に変更を生じた場合は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(審議会の設置)
第3条 条例第1条の目的を達成するため、町長の諮問に応じ、必要な事項を調査、審議するため、美咲町土地利用調整審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 審議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 条例第3条の開発行為に関すること。
(2) 土地の利用計画及び開発計画の調整に関すること。
(3) その他審議会に付することが適当と認められる事項
(組織)
第5条 審議会の委員は12人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
2 委員の任期は2箇年とし、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、町長の諮問に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第8条 審議会の庶務は、土地利用調整担当課において行う。
(連絡会議の設置)
第9条 開発事業に関し基本的事項を調査、審議するため美咲町土地利用連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(助言又は勧告)
第10条 町長は、事業者が条例第3条各号に掲げる実施基準に適合しない工事を行ったときは、当該事業者に対し相当の期限を定めて、当該工事の是正又は改善のために必要な措置をとるべき旨を助言又は勧告することができる。
2 町長は、事業者が条例第4条の届出をせず、又は届出をする見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し届出のために必要な措置をとるべき旨を助言又は勧告することができる。
(環境保全の協定)
第11条 条例第8条第1項の規定による環境保全のための協定は、事業の内容によって誓約書に代えることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、廃止前の美咲町土地利用調整審議会設置条例第4条第1項の規定により委嘱された美咲町土地利用調整審議会の委員である者は、第5条第1項の規定により美咲町土地利用調整審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における従前の美咲町土地利用調整審議会の委員としての任期の残任期間とする。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月30日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。