○美咲町議会基本条例

平成24年6月21日

条例第25号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 町民と議会の関係(第4条)

第4章 町長と議会の関係(第5条―第9条)

第5章 自由かっ達な討議の拡大(第10条)

第6章 議会・議会事務局の体制整備(第11条―第14条)

第7章 議員の身分・待遇、政治倫理(第15条―第17条)

第8章 最高規範性、検証・見直し手続(第18条―第21条)

附則

美咲町議会は、公選の議員をもって構成される美咲町の意思決定機関であり、二元代表制の下、多様化する町民の意思を的確に反映し、住民福祉の向上を考え判断する責務を持つ。町民全体の福祉の増進、向上の責任を有する。

議会の使命は、町民全体の立場に立って政策の形成過程に参画し、最終決定を行い、行財政運営を含め決定した政策が適正に実施されているか監視する。

議会の構成員たる議員は、町民全体の代表者であり、奉仕者として品格のある言動と高い使命感のもとに、資質の向上を図る。

地方分権改革が進められるなか、議会の責任と役割は一層重要となり、議会自らの改革が必要である。

美咲町議会は、使命を果たすため「町民に開かれた議会」「責務を果たし信頼される議会」「自由かっ達に討議する議会」「町民が参加(参画)する議会」「公正・公平、透明性を確保する議会」を目指し、ここに議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治としての議会・議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本を定めることによって、「町民が参加する開かれた議会」、「自由かっ達な討議をする議会」、「町民が幸せを実感できる政策を提言する議会」を目的とした取り組みを行い、「ひと 輝くまち みさき」の実現を目指す。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民主権を基礎とする代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。

2 議会は二元代表制のもと次に掲げる役割を担い責務を負う。

(1) 議事機関として議案の審議及び審査によって本町の意思決定を行う。

(2) 町長等の事務執行について監視し政策の効果を適切に評価する。

(3) 町政の課題などについて調査を行い政策立案及び提言を行う。

(4) 決議、意見書などにより国又は関係行政庁に対し意見表明を行う。

3 議会は前項各号に掲げる役割のほか、災害などの発生時においても迅速に対応する必要があると認めるものについては継続してこれを担い、その責務を負うものとする。

4 継続して担うべき役割及び責務に関する事については、議会業務継続計画(議会BCP)に沿って状況に応じた対策検討を行うものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由かっ達な討議を重んじなければならない。

2 議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、自己の能力を高める研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

4 災害などによる緊急時には議会業務継続計画(議会BCP)で決定された事項に沿って活動しなければならない。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は全ての会議を原則公開とする。

3 議会は委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提言と位置づけるとともに、その審議においては、これらの提案者の意見を聴く機会を積極的に設けるよう努めるものとする。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会及び意見交換会を原則年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

8 議会は、まちづくりを進めるため、積極的に活動するものとする。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点・争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。

2 議長から本会議、常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、論点・争点を明確にするための反問をすることができる。

3 議員は、町長の指揮下にある各種審議会等付属機関への委員としての参加は、内容によっては極力控える。

(議会審議における論点、情報の形成)

第6条 議会は、町長等が提案する重要政策について、その論点の水準を高めるため、町長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 町民参加の実施の有無とその内容

(5) 総合計画等との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたるコスト計算

(予算・決算における政策説明資料の作成)

第7条 議会は、予算案及び決算の審議に当たり、前条の規定に準じ、町長に対し、省令に定めるもののほか、分かりやすい説明資料を求めるものとする。

(法律第96条第2項の議決事項)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)第96条第2項の議会の議決事項については、以下のとおりとする。

(1) 美咲町基本構想及び美咲町総合計画・美咲町振興計画の策定及び変更

(2) 美咲町過疎地域持続的発展市町村計画の策定及び変更

(3) 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定及び変更

(4) 定住自立圏形成協定の締結、変更及びこれを廃止する旨の通告

(監視、評価)

第9条 議会は、町長等の事務の執行について監視する責務を有する。

2 議会は、議場における審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通じて、町民に町長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。

3 議会は、まちづくりの基本構想に基づく美咲町振興計画について、その効果を常に検証し、評価する。

第5章 自由かっ達な討議の拡大

(自由かっ達な討議)

第10条 議会は議員による討論の場であることを十分に認識する。

2 本会議などで審議し結論を出す場合、議員相互間の自由かっ達な討議により議論を尽くして、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

3 議員は、前各項の規定による議員相互間の自由かっ達な討議を拡大するため、政策、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 議会・議会事務局の体制整備

(議会等の適切な運営)

第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる政策課題に適切かつ迅速に対応するため、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。

(議会事務局の体制整備)

第12条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。

(議員研修の充実強化)

第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため計画的な議員研修を充実強化する。

2 議会は、議員の資質向上のため、図書の充実を図るものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、議員活動の情報を、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえ多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会、町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第7章 議員の身分・待遇、政治倫理

(議員定数)

第15条 議員定数は別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、二元代表制の役割等を十分に考慮するとともに、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

3 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して努めて議員が提案するものとする。

(議員報酬)

第16条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、特別職報酬等審議会及び町民の客観的意見を参考に決定するものとする。

3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して努めて議員が提案するものとする。

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、町民の代表として名誉と品位を損なう行為を慎み、議員としての責務を正しく認識するため、別に定める美咲町議会議員政治倫理条例(令和5年美咲町条例第48号)及び美咲町議会議員ハラスメント防止条例(令和5年美咲町条例第49号)を遵守し、その使命達成に努めなければならない。

第8章 最高規範性、検証・見直し手続

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

(議会及び議員の責務)

第19条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

2 議長は、二元代表制の一翼を担う議会を代表し、中立かつ公正な職務の遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営に努めるものとする。

3 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、全員協議会でこの条例を周知徹底し、共有するものとする。

(検証)

第20条 議会は、議会改革を不断に実行するため、定例議会後、議会内容及びこの条例の実施状況を議会運営委員会で検証しなければならない。

(見直し手続)

第21条 議会は、この条例を改正する場合には、全員協議会で全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年12月15日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町議会基本条例

平成24年6月21日 条例第25号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年6月21日 条例第25号
平成28年6月14日 条例第25号
平成28年9月23日 条例第27号
令和2年12月11日 条例第32号
令和3年8月30日 条例第20号
令和3年9月17日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第50号