○美咲町議会議員政治倫理条例

令和5年12月15日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、美咲町議会基本条例(平成24年美咲町条例第25号)第17条に基づき、美咲町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関し、必要な事項を定めることにより、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、その役割及び責務を自覚するとともに、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら疑惑の解明に当たるとともに、町民に対し、自ら進んで事実を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、町民全体の代表者としてその品位と名誉を重んじ、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑をもたれるおそれのある金品の授受その他の行為をしないこと。

(2) (町が関係する団体を含む。)が行う公共工事の請負契約(下請け工事を含む。)業務委託契約及び物品納入契約又は許可若しくは認可に関して特定の個人、企業、団体等を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(3) 町又は町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人若しくは町の施設の指定管理者が行う許可又は請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働き掛けをしないこと。

(4) 地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける等、人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(5) 町職員(臨時職員等を含む。次号においても同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。

(6) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関して不当に関与しないこと。

(7) 公費から支弁された物品の使用に当たっては、その目的に従って、常に適切に行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むとともに、議員活動に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(関係法令に関する遵守事項)

第4条 議員個人及び議員が役員をしている法人等が請負をすること等の禁止を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町民に疑惑の念を生じさせるような行為をしないこと。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他選挙に関する法令を遵守し、買収又は寄付等不正の疑惑を持たれるような行為をしないこと。

(審査の請求)

第5条 町民又は議員は、議員が第3条の政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、町民にあっては地方自治法第18条に規定する選挙権を有する者の総数の50人以上の連署、議員にあっては2人以上の者の連署をもって書面により議長に調査の請求をすることができる。

2 審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査の適否)

第6条 議長は審査請求があったときは、当該審査請求の適否について議会運営委員会に諮るものとする。

2 審査の請求の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)が議会運営委員会に所属する議員のときは、その審査に加わることができない。

3 議会運営委員会は第1項の規定による審査を終えたときは、審査相当又は審査不開始の決定を議長に報告するものとする。

4 議長は前項の審査結果を議員による審査請求の代表者又は町民による審査請求の代表者(以下「審査請求者」という。)に書面により通知するものとする。

(委員会の設置)

第7条 議長は、前条に規定する審査の結果、審査請求を適当と認めたときは、これを審査するため、美咲町議会政治倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、議員と有識者の7人をもって構成し、うち有識者は3人以内とする。

3 委員は、議長が議会運営委員会に諮って指名する。ただし、審査対象議員及び審査請求者は、委員となることができない。

4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員の任期は、委嘱の日から議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし、議員である委員は、その職を失ったときは、その任期を終了したものとする。

(委員会の審査)

第8条 委員会は、前条の規定により議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準の偉非の存否について調査を行い、終了したときは、審査結果報告書を作成し、審査の結果について議長に報告するものとする。

2 委員会は、審査対象議員に弁明の機会を与えなければならない。

3 委員会は、審査を行うに当り、審査請求者、審査対象議員及び関係者に対し、聴取り等の必要な調査を行うことができる。

4 委員会の会議は、公開を原則とする。ただし、出席委員の2分の1以上の合意により非公開とすることができる。

5 委員及び議員は、第1項に規定する審査に関して知り得た秘密を議員以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(議員の協力義務)

第9条 議長は、委員会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出しなければならない。

2 議員は、委員会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して意見を述べなければならない。

(弁明の機会の付与)

第10条 審査対象議員は、委員会の会議に出席し、書面又は口頭により弁明することができる。また第8条第1項の規定による議長への報告までの間は、委員会に対し、弁明書により弁明することができる。

(対象議員に対する措置等)

第11条 議長は、委員会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) この規定を遵守させるための警告及び誓約書の提出を求める

(2) 議会の会議への出席自粛の勧告

(3) 議会における役職辞任の勧告

(4) 議員の辞職勧告

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置

2 議長は、第8条第1項の報告及び前項の規定により行った措置等の内容を、第5条の規定により審査請求をした者に審査結果通知書を交付するとともに、公表しなければならない。

(議長職務の代行)

第12条 議長が審査対象議員になったときは副議長が、議長及び副議長とともに対象議員になったときは年長の議員が、議長の職務を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町議会議員政治倫理条例

令和5年12月15日 条例第48号

(令和5年12月15日施行)