○美咲町指定文化財保存事業等補助金交付要綱
平成22年2月22日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号。以下「県条例」という。)又は美咲町文化財保護条例(平成17年美咲町条例第135号。以下「条例」という。)の規定により指定又は選定された美咲町内に存在する文化財(以下「指定文化財等」という。)の適正な保存管理とその活用を図り、もって文化財保護の充実を図るため、指定文化財保存事業等補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。なお、この場合において、規則中「町長」とあるのは「美咲町教育委員会」と読み替えるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する指定文化財保存事業(以下「保存事業」という。)とする。ただし、法に基づく指定文化財(以下「国指定文化財」という。)にあっては、法第35条第1項の規定による補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受けるもの、県条例に基づく指定文化財(以下「県指定文化財」という。)にあっては、県条例第10条第1項の規定による補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けるもの(その事業費が300万円以下であるものを除く。)に限る。
(1) 指定文化財等を保存するための修理修繕
(2) 指定文化財等に係る防災設備及び保存施設の整備
(3) 指定文化財等の保存調査及び保存整備
3 第1項に掲げる保存事業のほか、国指定文化財に係る防災設備の点検に要する経費の一部を補助することができる。
(補助対象者)
第3条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、指定文化財等の所有者(国及び地方公共団体を除く。)又は管理責任者及び保持団体等とする。
(1) 国指定文化財 当該事業に係る国庫補助金の補助基本額から国庫補助金の額(補助率が2分の1未満の場合は、補助基本額に2分の1を乗じて得た額)及び当該事業について交付される県補助金の額を控除して得た額の2分の1以内の額。
(2) 県指定文化財 当該事業に係る県補助金の補助基本額から県補助金の額(補助率が2分の1未満の場合は、補助基本額に2分の1を乗じて得た額)を控除して得た額の2分の1以内の額。ただし、その事業費が300万円以下で、かつ、県補助金の交付を受けない事業にあっては、事業費の4分の1以内の額とする。
(3) 町指定文化財 事業費の2分の1以内の額。ただし、20万円を限度とする。ただし、別表に掲げる種目、事業の種類及び事業実施団体等については、この限りでない。
2 第2条第3項に係る補助金の額は、防災設備の点検に係る県補助金の補助基本額の3分の2以内の額とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
種目 | 事業の種類 | 事業実施主体 | 実施基準 | 補助金対策及び補助金額 |
有形文化財保存事業 | 維持管理事業及び防災事業 | 興禅寺保存団体、月の輪古墳保存団体、唐臼古墳保存団体、両山寺保存団体 | 指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備 | 1 補助対象は、文化財の維持管理に要する経費 2 補助金額は予算で定める額 |
無形文化財保存事業 | 保存伝承事業 | 一宮八幡神社歌舞伎舞台・獅子舞保存団体、二上護法祭保存団体、境神社獅子舞保存団体 | 指定文化財の保存伝承に直接必要な物品等 | 1 補助対象は、文化財の維持管理に要する経費 2 補助金額は予算で定める額 |
民俗文化財保存事業 | 無形文化財保存事業 | 近実念仏踊り保存会、簗瀬念仏踊り保存会、八柳念仏踊り保存会 | 指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備 | 1 補助対象は、文化財の維持管理に要する経費 2 補助金額は予算で定める額 |
記念物等保存事業 | 記念物等保存事業 | 北の一本杉保存会 | 指定された史跡、名勝又は天然記念物の維持管理、復元又は保存に必要な整備 | 1 補助対象は、文化財の維持管理に要する経費 2 補助金額は予算で定める額 |