○美咲町指定文化財保存事業等補助金交付要綱

平成22年2月22日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号。以下「県条例」という。)又は美咲町文化財保護条例(平成17年美咲町条例第135号。以下「条例」という。)の規定により指定又は選定された美咲町内に存在する文化財(以下「指定文化財等」という。)の適正な保存管理とその活用を図り、もって文化財保護の充実を図るため、指定文化財保存事業等補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。なお、この場合において、規則中「町長」とあるのは「美咲町教育委員会」と読み替えるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する指定文化財保存事業(以下「保存事業」という。)とする。ただし、法に基づく指定文化財(以下「国指定文化財」という。)にあっては、法第35条第1項の規定による補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受けるもの、県条例に基づく指定文化財(以下「県指定文化財」という。)にあっては、県条例第10条第1項の規定による補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けるもの(その事業費が300万円以下であるものを除く。)に限る。

(1) 指定文化財等を保存するための修理修繕

(2) 指定文化財等に係る防災設備及び保存施設の整備

(3) 指定文化財等の保存調査及び保存整備

2 前項の規定にかかわらず、条例に基づく指定文化財(以下「町指定文化財」という。)にあっては、その指定があった日から起算して3年を経過する日の属する年度の翌年度以後でなければ、災害等緊急を要する場合を除き、補助金の交付を受けることはできないものとする。

3 第1項に掲げる保存事業のほか、国指定文化財に係る防災設備の点検に要する経費の一部を補助することができる。

(補助対象者)

第3条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、指定文化財等の所有者(国及び地方公共団体を除く。)又は管理責任者及び保持団体等とする。

(補助金の額)

第4条 第2条第1項に係る補助金の額は、次の各号に掲げる指定文化財等の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国指定文化財 当該事業に係る国庫補助金の補助基本額から国庫補助金の額(補助率が2分の1未満の場合は、補助基本額に2分の1を乗じて得た額)及び当該事業について交付される県補助金の額を控除して得た額の2分の1以内の額。

(2) 県指定文化財 当該事業に係る県補助金の補助基本額から県補助金の額(補助率が2分の1未満の場合は、補助基本額に2分の1を乗じて得た額)を控除して得た額の2分の1以内の額。ただし、その事業費が300万円以下で、かつ、県補助金の交付を受けない事業にあっては、事業費の4分の1以内の額とする。

(3) 町指定文化財 事業費の2分の1以内の額。ただし、20万円を限度とする。

2 第2条第3項に係る補助金の額は、防災設備の点検に係る県補助金の補助基本額の4分の1以内の額とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

美咲町指定文化財保存事業等補助金交付要綱

平成22年2月22日 教育委員会訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成22年2月22日 教育委員会訓令第2号