○美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付要綱
平成21年10月14日
告示第61号
(趣旨)
第1条 美咲町が行う定住促進事業の推進並びに美咲町営分譲住宅団地及び町有地(以下「町営分譲住宅団地等」という。)の販売促進を目的として、町営分譲住宅団地等を購入し、自らが居住するための住宅を新築する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、美咲町に定住するために、自ら居住するための住宅(延べ床面積66平方メートル以上280平方メートル未満)を新築することを目的として、町営分譲住宅団地等を購入した者又は第3者に分譲地とともに譲渡することを目的として住宅の建設を行った者から購入した者とする。
3 交付する補助金の額は、前項により算出された金額で1,000円未満の端数を切り捨てしたものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 住宅新築に係る工事契約書又は購入に際しての売買契約書
(2) 施工業者等申告書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の新築が完了した後に美咲町営分譲住宅団地等購入補助金実績報告書(様式第4号)に以下の書類を添付して提出するものとする。
(1) 当該住宅の完成写真
(2) 当該住宅の平面図
(3) 分譲地に居住したことを証する住民票
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。
(1) 分譲契約に違反する事項があったとき。
(2) 虚偽の申請をしたことが明らかとなったとき。
(3) 住宅地の買い戻しを行ったとき。
(4) 美咲町住宅団地分譲条例(平成17年美咲町条例223号)及び美咲町住宅団地分譲条例施行規則(平成17年美咲町告示第132号)に違反したとき。
(補助金の返還命令等)
第9条 町長は前条の規定により取り消したときは、申請者に対し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に町営住宅団地を購入したものから適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日をもって効力を失う。ただし、令和7年3月31日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年5月13日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月1日告示第13号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第60号)
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月30日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。