○美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付要綱

平成21年10月14日

告示第61号

(趣旨)

第1条 美咲町が行う定住促進事業の推進並びに美咲町営分譲住宅団地及び町有地(以下「町営分譲住宅団地等」という。)の販売促進を目的として、町営分譲住宅団地等を購入し、自らが居住するための住宅を新築する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、美咲町に定住するために、自ら居住するための住宅(延べ床面積66平方メートル以上280平方メートル未満)を新築することを目的として、町営分譲住宅団地等を購入した者又は第3者に分譲地とともに譲渡することを目的として住宅の建設を行った者から購入した者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、購入した宅地の面積に対して3.3平方メートル当たり5,000円とする。ただし、住宅の新築にあたり、町内の建築業者(町内に住所を有し、かつ、住宅主体部の建築を請け負う者をいう。次項において同じ。)又は木材業者(町内に住所を有し、かつ、住宅建築に要する木材(主要構造部材に限る。)が8立方メートル以上である場合に、90%以上を納材する者をいう。次項において同じ。)に発注し、住宅を新築した者については、3.3平方メートル当たり10,000円とする。

2 町有地の補助金の額は、販売価格の8分の1の額と前項の規定により算出した額との少ない方の額とする。ただし、町内の建築業者又は木材業者に発注し、住宅を新築した者については、販売価格の4分の1の額と前項の規定により算出した額との少ない方の額とする。この場合において、購入した町有地の面積が330平方メートル以下の場合は、販売価格と算出した額とを比較し、330平方メートルを超える場合には、330平方メートルによりそれぞれ算出した額とを比較するものとする。

3 交付する補助金の額は、前項により算出された金額で1,000円未満の端数を切り捨てしたものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 住宅新築に係る工事契約書又は購入に際しての売買契約書

(2) 施工業者等申告書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の新築が完了した後に美咲町営分譲住宅団地等購入補助金実績報告書(様式第4号)に以下の書類を添付して提出するものとする。

(1) 当該住宅の完成写真

(2) 当該住宅の平面図

(3) 分譲地に居住したことを証する住民票

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する実績報告書を受けたときは、当該実績報告に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、美咲町営分譲住宅団地等購入補助金確定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の支払い)

第7条 町長は、前条による補助金の確定通知書を交付した者から補助金請求書(様式第6号)が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 分譲契約に違反する事項があったとき。

(2) 虚偽の申請をしたことが明らかとなったとき。

(3) 住宅地の買い戻しを行ったとき。

(補助金の返還命令等)

第9条 町長は前条の規定により取り消したときは、申請者に対し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に町営住宅団地を購入したものから適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日をもって効力を失う。ただし、令和7年3月31日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成22年5月13日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月1日告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第60号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

(平成26年2月28日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町営分譲住宅団地等購入補助金交付要綱

平成21年10月14日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)