○美咲町住宅団地分譲条例

平成17年3月22日

条例第223号

(目的)

第1条 この条例は、美咲町宅地造成事業の設置等に関する条例(平成17年美咲町条例第222号)に基づき、住民に住宅団地の宅地(以下「宅地」という。)を供給することを目的とする。

(分譲申込みの資格)

第2条 宅地の分譲は、次の各号に掲げる者に行う。

(1) 美咲町に住所を有する者又は住所を定めようとする者で、自ら居住する住宅建設するため、宅地を必要とする者

(2) 美咲町に住所を有する者又は住所を定めようとする者に、宅地と合わせて建築した住宅を販売する住宅建設事業者で、宅地の購入に必要な資金を有する者

(分譲価格及び契約の方法)

第3条 宅地の分譲価格については、用地取得費、造成費等を考慮して規則で定める。

2 宅地分譲契約(以下「契約」という。)の方法については、随意契約により行う。

(納入方法)

第4条 宅地分譲代金は、契約時に一括納入するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、次の条件により分割して納入することができる。

(1) 宅地の分譲を受けた者(以下「譲受人」という。)は、契約時に分譲代金の20パーセント相当額を契約保証金(以下「保証金」という。)として納入しなければならない。ただし、保証金には、利子をつけない。

(2) 譲受人は、契約締結日から起算して6箇月以内又は町長が指定する日までに、宅地分譲代金から既に納入した保証金を控除した額を、納入しなければならない。

(3) 町長は、宅地分譲代金が、納入期限までに未納入の場合は、延滞金を徴収することができるものとする。

(住宅建築)

第5条 譲受人は、この条例の定める趣旨に則り、自ら居住するための住宅を5年以内に着工するよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柵原町住宅団地分譲条例(昭和47年柵原町条例第533号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町住宅団地分譲条例

平成17年3月22日 条例第223号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第223号
平成19年3月26日 条例第14号
平成22年2月10日 条例第1号
平成30年12月27日 条例第43号