○美咲町役場分庁舎規則

平成19年6月25日

規則第40号

(設置)

第1条 美咲町役場本庁舎の狭隘を緩和し、事務効率の向上を図るため、分庁舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美咲町役場第1分庁舎

美咲町原田1741番地2

美咲町役場第2分庁舎

美咲町原田1724番地3

(庁舎管理者等)

第3条 分庁舎に、次の表に掲げるところにより、庁舎管理者及び補助者(以下「庁舎管理者等」という。)を置く。

庁舎の名称

庁舎管理者

補助者

美咲町役場第1分庁舎

町長

総務課長、産業観光課長

美咲町役場第2分庁舎

町長

総務課長、くらし安全課長

(施錠)

第4条 分庁舎の施錠は、分庁舎の最終退庁者が行うものとし、鍵は当直者へ引き継ぐものとする。

2 美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)に掲げる日又は勤務時間終了後(以下「閉庁日等」という。)において会議室を使用した場合は、当該会議室の使用の許可を得た者が施錠し、鍵は当直者へ引き継ぐものとする。

(閉庁日等の入退庁)

第5条 閉庁日等に分庁舎に出入りしようとする者は、当直室で時間外入退庁者名簿に所要事項を記載し、当直者の確認を受けなければならない。

(駐車場への駐停車等の規制)

第6条 分庁舎の来客用駐車場を利用できる者は、庁舎へ用務のために来庁した者とする。ただし、庁舎管理者又は補助者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 庁舎管理者又は補助者は、車両又はこれに類するものを駐停車し、又は止め置く者に対し必要な指示をすることができる。

(バス待合所等)

第7条 町が運行するバス(以下「バス」という。)の利用者の利便性向上及びバスの安全運行に資するため、バス待合所及び運転手控室を第2分庁舎内に置く。

2 バス待合所の利用は、無料とする。

3 運転手控室を利用できる者は、バス運行に係る者で町長が認めた者に限る。

(利用時間)

第8条 バス待合所を利用できる時間は、バスの運行時間にあわせ別途定める。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者等が特に必要があると認める場合は、バス待合所を利用できる時間を変更することができる。

(業務委託)

第9条 庁舎管理者は、バス待合所及び運転手控室の管理業務を他のものに委託することができる。

(行為の許可)

第10条 バス待合所に貼り紙若しくは広告物その他これに類する物を掲示し、又は設置しようとするときは、庁舎管理者等に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第11条 バス待合所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設若しくは設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(3) 他人の利用を妨げるようなけんそうな行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、バス待合所の管理上支障があり、庁舎管理者等が適当でないと認める行為

(利用の制限)

第12条 庁舎管理者等は、バス待合所の管理のため必要があると認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(施設の目的外使用)

第13条 分庁舎を目的外に使用しようとする者の手続きは、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)の諸規定を準用するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第14条 分庁舎を目的外に使用することの許可を得た者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない室及び付属設備を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火器を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 施設内に危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可に付した条件に違反しないこと。

(6) 前各号のほか庁舎管理者等が管理上必要があると認める事項

(庁舎管理者の許可が必要な事項)

第15条 使用者が許可を受けた施設内において下記の行為を行う場合は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他の営業活動

(2) 工作物の設置

(3) 貼り紙若しくは広告物その他これに類する物の掲示又は設置

(目的外使用承認の取消し等)

第16条 庁舎管理者は、施設の目的外使用について、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は該当するおそれがあると認めるときは、使用の承認を取消し、又は施設の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(5) 使用の目的に反し、又は使用の条件に違反したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が特に必要と認めるとき。

(目的外使用の変更又は取消し)

第17条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は施設の使用を取消そうとするときは、その旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

(設備の使用)

第18条 施設に付属する設備の使用は、使用の許可を得たものに限る。

2 前項に規定する設備の使用料は、別途定める。

(原状回復義務)

第19条 使用者は、施設の使用期間が終了したとき又は使用の承認が取消され、若しくは使用が停止されたときは、庁舎管理者の指示により直ちに施設及び設備を原状に復さなければならない。

2 庁舎管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第20条 分庁舎の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、庁舎管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第21条 この規則に定めのない事項については、美咲町庁舎管理規則(平成17年美咲町訓令第6号)に準ずるものとし、その他分庁舎の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

美咲町役場分庁舎規則

平成19年6月25日 規則第40号

(平成31年4月1日施行)