○美咲町庁舎管理規則

平成17年3月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、美咲町役場及び総合支所において、町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他の設備(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期すことを目的とする。

(庁舎管理者等)

第2条 この規則を実施するため、次の表に掲げるところにより、組織及び庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

庁舎等の名称

庁舎等の管理者

補助者

美咲町役場

町長

庁舎管理担当課長

美咲町旭総合支所

支所長

美咲町柵原総合支所

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他の設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図面を掲示すること。

(5) 庁舎管理者又は補助者が指定する執務スペース又は室へ入場すること。

(6) 庁舎内において、カメラ(撮影機能を有する携帯電話を含む。)又はビデオカメラ、テレビカメラ等による撮影を行うとき。

(7) 庁舎駐車場に収益となる車両を乗り入れ、又は駐車すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序又は庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障のないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は、条件を付すことができる。

3 第1項第1号に掲げる場合において、庁舎及び庁舎内の業務の見学等のため庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ補助者に日時及び人数等を届け出て、許可を受けなければならない。

4 第1項第2号又は第5号に規定する使用をしようとする者又は入場をしようとする者は、入室者名簿(様式第4号)に必要事項を記入し、使用又は入場を許可された者は庁舎管理者又は補助者が発行する入室許可書(様式第1号)を着用しなければならない。

(庁内販売等)

第4条の2 庁舎管理者又は補助者は、庁舎等において前条第1項第3号及び第7号に規定する行為のうち、物品の移動販売、宣伝、勧誘、寄付の募集又は署名の収集その他これらに類する行為(以下「庁内販売等」という。)をしようとする者があるときは、庁舎内物品販売等許可申請書(様式第5号)を事前に提出させ、許可を受けさせるものとする。

2 庁舎管理者又は補助者は、前項の申請書の内容を審査し、当該庁内販売等が公務の遂行上及び来庁者への支障がないと認めるときは、庁舎内物品販売等許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 庁内販売等の許可の終期は当該申請日の属する年度の末日とする。ただし、年度の途中で庁内販売等が終了する場合は、許可期間終了日までとする。

4 庁舎管理者又は補助者は、次の場合において庁内販売等の許可を取り消すことができる。

(1) 庁内販売等の内容が申請書類と著しく異なる場合

(2) 町に損害を与えた場合

(3) 庁舎管理者又は補助者の指示事項及び注意事項を遵守しない場合

(4) その他庁舎管理者又は補助者が不適当と認めた場合

5 庁内販売等を行う場所は、その都度庁舎管理者又は補助者が定めるものとする。

6 庁内販売等を行うことができる時間は、正午から午後1時までとする。ただし、庁舎管理者又は補助者が必要と認めた場合はこの限りでない。

7 庁内販売等を行う日時は、庁内販売等を行う者が、営業希望日前の3日前までに庁舎管理者又は補助者へ連絡しなければならない。ただし、庁舎管理者又は補助者がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。

8 庁内販売等を行う者は、予約した営業日を休業する場合は、事前に庁舎管理者又は補助者に連絡しなければならない。事前に連絡なく休業した場合は、無断休業として庁内販売等の許可を取り消すことができる。

9 庁舎管理者又は補助者は、庁内販売等に係る備品又は設備の貸出しは行わないものとし、庁舎の管理上支障がないと認められる場合は、販売者が必要な備品又は設備を持参することを許可することができる。この場合において、庁内販売等を行う者はその旨を事前に申請しなければならない。

10 庁内販売等を行う者は、物品販売許可証を掲示して行うとともに、庁舎管理者又は補助者が求める場合は、身分を証する書面等を提示しなければならない。

11 庁舎管理者又は補助者は、庁舎管理上の必要がある場合等相当な理由がある場合は、予告なく庁舎内販売等を中止させることができる。

12 町は、庁内販売等のために展示された商品等の損壊等庁内販売等を行う者に対する損害については、一切の責任を負わない。

(中止命令等)

第5条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対してその行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において、職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において、銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において、携帯用拡声器等を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図面を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において、職員の妨害をする者

(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第6条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図面

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自ら、これを撤去することができる。

(庁舎施錠時刻)

第7条 庁舎玄関(庁舎管理者が指定する時間外通用口(以下「時間外通用口」という。)を除く。)の施錠時刻は、午後6時とする。ただし、補助者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 時間外通用口の施錠は、最終退庁者が退庁した後、速やかに行うものとし、閉庁日においては、必要時以外は施錠しておくものとする。

3 本庁舎以外の庁舎施錠時刻及び施錠を行う者は、別に定める。

(閉庁日等の会議室の使用)

第8条 美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)に掲げる日(以下「閉庁日」という。)又は庁舎施錠時刻後において庁舎会議室が使用できる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の業務を行うため及び町又は町の機関若しくは町が認める団体等(以下「町等」という。)が開催する会議、説明会、打合会及び試験(以下「諸会合等」という。)に使用する場合

(2) 町等が、その事務事業を行うために使用する場合

(3) 公用、公共用又は公益の事務及び事業のため、国、県又は公法人が使用する場合

(4) その他庁舎管理者又は補助者が適当と認めた場合

2 前項に掲げる会議室の使用の場合及び諸会合等が庁舎施錠時刻後にわたる場合は、使用者はあらかじめ庁舎会議室時間外使用連絡票(様式第2号)を作成し、補助者に提出しなければならない。この場合において、当該諸会合等には1人以上の町職員が出席しなければならない。

3 補助者は庁舎会議室時間外使用連絡票の提出を受けたときは、内容を確認の上、当日勤務の当直者に引き継がなければならない。

(閉庁日等の入退庁)

第9条 閉庁日又は庁舎施錠時刻後において庁舎に出入りしようとする者は、時間外入退庁者名簿(様式第3号)に所要事項を記載し、当直者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿への記載を省略することができる。

(1) 選挙における投票所(期日前投票を含む。)又は開票所として庁舎を使用する場合にあって、当該選挙への投票、開票の参観又は選挙に関することを事由に入庁する場合

(2) 閉庁日又は施錠時刻後に面会するため、登庁を依頼した者で、面会先が明らかである場合

(3) 第8条第1項第1号から第3号までに規定する業務に関わる諸会合等に出席又は受験するため入庁する場合で、補助者が記載を要しないと認めた場合

(4) その他、町職員を配置することにより、庁舎等における秩序又は庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障がないと認められ、補助者が記載を要しないと認めた場合

3 当直者は、不要不急の理由又は正当な理由がない場合に入庁しようとする者がある場合、これを拒否することができる。

(庁舎駐車場への駐停車等の規制)

第10条 庁舎駐車場を利用できる者は、庁舎へ用務のために来庁した者とする。ただし、庁舎管理者又は補助者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 庁舎管理者又は補助者は、車両又はこれに類するものを駐停車し、又は止め置く者に対し必要な指示をすることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日規則第148号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第52号)

この規則は、平成18年9月21日から施行する。

(平成19年6月25日規則第41号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第54号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町庁舎管理規則

平成17年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第6号
平成17年7月1日 規則第148号
平成18年9月21日 規則第52号
平成19年6月25日 規則第41号
平成19年9月28日 規則第54号
平成20年3月24日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第14号