○美咲町建設工事共同請負制度事務処理要綱

平成17年3月22日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大規模な建設工事又は特殊工法を含む建設工事について、共同企業体を競争入札に参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(対象工事)

第3条 建設工事の競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、橋梁、トンネル、ダム、建築物等の構造物に関する建設工事で、分離施工が困難であり、かつ、当該工事の設計金額が5,000万円以上のものとする。ただし、特殊な技術を要する建設工事その他町長が特に必要と認める建設工事については、この限りでない。

(共同企業体の構成)

第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営に関する事項の審査を受け、かつ、参加資格審査要領6条による建設業者で、町長が対象工事ごとに定めた条件に合致する建設業者のうちから任意の2者又は3者で構成するものとする。

2 共同企業体を構成する場合、1つの構成員は、同一工事について2つ以上の共同企業体を構成できないものとする。

3 すべての構成員は、当該工事の施工に必要な建設業法第3条に規定する許可業種において、元請としての施工実績を有するものとする。

(構成員の出資比率)

第5条 構成員の出資比率は、2者の場合にあっては30パーセント以上、3者の場合にあっては20パーセント以上でなければならないものとする。

(代表者の要件)

第6条 構成員の代表者は、施工能力の高い者であって、その出資比率が、構成員中最大であるものとする。

(工事の公告)

第7条 町長は、対象工事について共同企業体を競争入札に参加させようとするときは、工事の概要、入札に参加できる者の資格、入札手続その他必要な事項を公告しなければならない。

(入札参加に係る資格確認申請書の受付)

第8条 前条の公告に基づき、共同企業体を設立して競争入札への参加を希望する場合は、前条の規定により公告で指定する期限までに、入札参加に係る参加資格確認申請書及び関係書類(以下「申請書等」という。)を構成員の連名で町長が指定する場所へ提出させるものとする。

2 前項の申請書には、構成員の経営事項審査結果通知書の写し(直近のもの)、及び施工実績調書、配置予定技術者調書、資格確認書及びその他町長が必要と認める書類を添付させるものとする。

(入札の執行)

第9条 入札は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 入札は、おかやま電子入札共同利用システムによることを原則とし、その場合には、共同企業体の代表者の電子証明書を使用することとする。

(2) 前号による入札によらない場合においては、公告において規定するものとする。

(契約の締結)

第10条 共同企業体の契約の締結に当たっては、契約書に共同企業体の代表者及び当該構成員の代表者全員が記名押印しなければならない。

2 契約書には、共同企業体の名称を明記させること。

(代表者の権能)

第11条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(委任状の提出)

第12条 契約担当者は第6条の代表者が町との契約上の行為を行うに当たっては、他の構成員の委任状を提出させるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第138号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年8月30日訓令第21号)

この訓令は、平成18年8月30日から施行する。

(平成22年7月30日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成27年6月1日訓令第12―2号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

美咲町建設工事共同請負制度事務処理要綱

平成17年3月22日 訓令第74号

(平成27年6月1日施行)