○美咲町中小企業資金利子補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第72号

(趣旨)

第1条 町長は美咲町商工融資制度要綱(平成17年美咲町告示第70号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき融資を実施した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 本補助金の交付対象は、金融機関とする。

(補助金の額)

第3条 本補助金の額は、融資制度要綱に基づく資金に係る金融機関の平均残高(金融機関から報告のあった各月末残高の総計を報告月数で割ったもの(円単位未満切捨て))に、基準利率と融資実施要綱に基づく資金に係る融資利率との差を乗じて得た額以内(千円単位未満切捨て)とする。

2 前項の平均残高は、町が金融機関から報告を受け算定するものとする。

3 補助対象月数が12未満にあっては、補助対象月数を12で割った指数を第1項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額(千円単位未満切捨て)とする。

(基準利率)

第4条 前条第1項に規定する基準利率は、融資制度要綱に基づき町長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)が公表する直前期決算の資金調達原価率(以下「原価率」という。)を用い、指定金融機関の原価率の平均(指定金融機関の原価率を加え、指定金融機関数で割ったもの)に0.5を加えて算出した計数とする。ただし、責任共有制度に係るものについては0.2を加える。

2 前項の基準利率は、毎年、町長が指定金融機関に対して通知するものとする。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする金融機関の長は、美咲町中小企業資金利子補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に指定する日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により本補助金の交付申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当と認められたときは、本補助金の交付決定(様式第2号)を行うものとする。

(調査、照会)

第7条 町長は、本補助金の交付に関する必要な事項について、融資制度要綱に基づく融資を行った金融機関に対し、照会し、又は証明若しくは報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

2 削除

(平成18年1月16日告示第10号)

この告示は、平成18年1月16日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成26年1月24日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

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美咲町中小企業資金利子補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第72号

(平成26年1月24日施行)