○美咲町中小企業資金利子補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第72号
(趣旨)
第1条 町長は美咲町商工融資制度要綱(平成17年美咲町告示第70号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき融資を実施した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)及びこの告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 本補助金の交付対象は、金融機関とする。
(補助金の額)
第3条 本補助金の額は、融資制度要綱に基づく資金に係る金融機関の平均残高(金融機関から報告のあった各月末残高の総計を報告月数で割ったもの(円単位未満切捨て))に、基準利率と融資実施要綱に基づく資金に係る融資利率との差を乗じて得た額以内(千円単位未満切捨て)とする。
2 前項の平均残高は、町が金融機関から報告を受け算定するものとする。
3 補助対象月数が12未満にあっては、補助対象月数を12で割った指数を第1項により求められた額に乗じて得た額を補助金の額(千円単位未満切捨て)とする。
2 前項の基準利率は、毎年、町長が指定金融機関に対して通知するものとする。
(交付申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする金融機関の長は、美咲町中小企業資金利子補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に指定する日までに、町長に提出しなければならない。
(調査、照会)
第7条 町長は、本補助金の交付に関する必要な事項について、融資制度要綱に基づく融資を行った金融機関に対し、照会し、又は証明若しくは報告を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成18年1月16日告示第10号)
この告示は、平成18年1月16日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成26年1月24日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。