○美咲町商工融資制度要綱
平成17年3月22日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町内の商工業者の金融を円滑にし、その育成振興を図ることを目的とする。
(利子及び保証料の補助)
第2条 町長は、予算の範囲において利子及び保証料の補助を美咲町中小企業資金利子補助金交付要綱及び美咲町中小企業資金保証料補助金交付要綱に基づき、町長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に行うものとする。
(融資の対象者)
第3条 融資を受ける資格を有するものは、次の要件に該当するものとする。
(1) 保証協会が保証対象として定める商工業者である者
(2) 町内において1年以上同一事業を引続き営む商工業者で、町税を完納している者
(保証)
第4条 本告示に基づく融資については、保証協会の保証に付するものとする。
2 保証人は、保証協会の定めるところによる。
3 担保は、原則として徴しない。
(資金の用途)
第5条 事業上に必要な運転資金及び設備資金とする。
(融資の限度)
第6条 本制度による融資は一事業者500万円以内とする。
(融資の期間及び償還方法)
第7条 融資の返済は5年以内の月賦償還を原則とする。
(利率及び保証料率)
第8条 融資金の利率及び保証料率は次のとおりとする。
(1) 融資金の利率は年3.0パーセント以内とする(ただし、運用利率は、取扱金融機関と協議するものとする。)。
(2) 保証料は責任共有制度要綱(平成18.09.12中庁2号)による信用保証制度保証料率に基づき、責任共有制度対象保証料率の場合、年0.45パーセントから1.52パーセントの範囲の9段階、責任共有制度対象外保証料率の場合、年0.50パーセントから1.76パーセントの範囲の9段階とする。
保証の料率
(単位:パーセント)
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
責任共有制度対象保証料率 | 1.52 | 1.40 | 1.24 | 1.08 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
責任共有制度対象外保証料率 | 1.76 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.08 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
(融資の申込み及び手続)
第9条 この告示による融資の申込みは、保証協会の定める保証申込書により久米郡商工会(以下「商工会」という。)へ提出するものとする。
2 商工会は前項の申込みについて保証協会へあっ旋するものとする。
(融資及び保証の決定)
第10条 保証協会は、前条第1項の規定に基づく申込みを受けたときは、保証の諾否を決定し金融機関に通知するものとする。
2 金融機関は、前項の規定に基づきこれを尊重し、融資を適当と認めたときは、速やかに融資を実行するものとする。
(融資決定通知)
第11条 申込者に対する融資の可否を金融機関は、遅滞なく商工会に通知するものとし、商工会は融資開始に係る事項については、美咲町長へ速やかに報告するものとする。
(責任)
第12条 融資及び保証に関する責任は金融機関及び保証協会が負うものとする。
(金融機関及び保証協会の義務)
第13条 金融機関及び保証協会は、商工会の方針に協力し、常に緊密な連絡をとるとともに、必要に応じてこの制度融資及び保証に関する証明又は報告をするものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、融資に必要な事項は、各関係機関協議のうえその都度決定する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月23日告示第54号)
この告示は、平成18年6月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美咲町商工融資制度要綱の規定にかかわらず、この告示の施行の日前に岡山県信用保証協会が受け付けた保証申し込みに係る保証料については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月24日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。