○美咲町公共下水道条例

平成17年3月22日

条例第224号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条の2)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第6条の9)

第4章 公共下水道の使用(第7条―第15条の2)

第4章の2 公共下水道の構造等(第16条―第16条の5)

第5章 雑則(第17条―第25条)

第6章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美咲町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水施設にあっては公共下水道以外の施設で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管の延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第5条の2 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、美咲町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年美咲町規則第134号。以下「指定工事店規則」という。)で定める事項を記載した申請書に指定工事店規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第6条の3 町長は、第6条第1項の指定の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 指定工事店規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に営業所がある者であること。

(4) 町税等、町への納入金の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の8の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第6条の5 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第6条の6 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の9の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は指定工事店規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の7 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出)

第6条の8 指定工事店は、指定工事店規則で定める事由に該当したとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の9 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の7に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道設備の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し不誠実な行為等を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

第4章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第7条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により、公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、「3.8を乗じて得た数値」とあるのは「1.25を乗じて得た数値」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、「2を乗じて得た数値」とあるのは「1.25を乗じて得た数値」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」と、「2を乗じて得た数値」とあるのは「1.25を乗じて得た数値」と読替えるものとする。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第9条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、公共下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値とする。

2 製造業及びガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第35号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第36号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、「3.8を乗じて得た数値」とあるのは「1.25を乗じて得た数値」と、同項第37号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第38号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第39号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第41号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、「2を乗じて得た数値」とあるのは「1.25を乗じて得た数値」と、同項第42号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」と、「2を乗じて得た数値」とあるのは「1.25を乗じて得た数値」と読替えるものとする。

(適用除外)

第9条の2 第7条及び第9条の規定は、規則で定める項目に係る水質の下水で、規則で定める量のものについては適用しない。

(水質管理責任者制度)

第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅延なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 除害施設又は特定施設を設置した者は、施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録して保管しておかなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第12条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、規則で定める納期限までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は土木又は建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

5 同一の排除設備又は給水装置を共同で使用する世帯の使用料については、連帯してその納付義務を負うものとし、これらの代表者は使用料をまとめて納付しなければならない。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において世帯員数に応じ、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 前項の世帯員数は、毎年5月1日現在で確認する住民登録人口、又は町長の認定した世帯員数による。ただし、長期不在等の場合は、その旨を届け出て町長が承認したときは、この限りでない。

3 生活世帯以外の世帯又は事業所で、前2項の規定により難い場合における使用料の額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量の算定は使用者の使用の態様を調査して町長が認定する。

(3) 使用する水の量が下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、使用者の申告により、使用の態様を調査して町長が認定する。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第15条の2 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章の2 公共下水道の構造等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第16条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第16条の3において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第16条の2 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(6) 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(処理施設の構造の基準)

第16条の3 第16条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第16条の4 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第16条の5 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(改善命令)

第17条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除外施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(暗渠の使用に係る調査)

第20条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第20条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が、自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第20条の4 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により、砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者が、その責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と、同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 町長は、申請者による使用の申請があった日から、1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 町長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第20条の5 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第20条の6 第20条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第20条の7 第20条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第20条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第20条の8 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第20条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撒去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第21条 第20条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 町長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して第20条の5の規定に基づき、定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 町長は、第20条の5の規定に基づき、定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して必要な指示をすることができる。

(手数料)

第22条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき 5,000円

(3) 指定工事店証の再交付 1件につき 3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料の督促等)

第23条 町長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、美咲町税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収条例(平成17年美咲町条例第64号)第2条から第5条の規定に基づき処分するものとする。

(使用料等の減免)

第24条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第5条の2第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町公共下水道条例(平成14年中央町条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年12月22日条例第94号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月11日から適用する。

(平成25年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続している使用者で、施行日から平成26年4月30日までの間に支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(農業集落排水施設使用料金、簡易水道料金及び公共下水道料金の経過措置)

2 この条例第8条の規定による美咲町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の第16条第1項の規定、第9条の規定による改正後の美咲町簡易水道事業給水条例の第25条の規定及び第10条の規定による美咲町公共下水道条例の第15条第1項の規定は、施行日以後に額が確定するものに適用し、施行日前から継続して使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日において納期が到来している使用料については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

種別

目的

基本料金

基本料金以外の料金

単位

金額

単位

金額

生活世帯

1世帯(戸)

1,650円(内消費税等150円)

世帯員数割

1人当たり550円(内消費税等50円)

生活世帯以外の世帯又は事業所

10m3

2,200円(内消費税等200円)

超過料金

1m3当たり165円(内消費税等15円)

備考

(1) 上記は、1使用当たりの金額である。

(2) 1受益排水区域の建築物に2以上の世帯構成を有する場合は、それぞれの世帯から使用料を徴収する。

美咲町公共下水道条例

平成17年3月22日 条例第224号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第224号
平成18年3月20日 条例第21号
平成18年12月22日 条例第94号
平成25年6月21日 条例第21号
平成25年12月18日 条例第43号
令和元年9月20日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第31号
令和3年3月19日 条例第12号