○美咲町税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収条例

平成17年3月22日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「町税外収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第3条 町税外収入金を納期限後に納付する者は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納入義務者が町税外収入金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる町税外収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその町税外収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第5条 前3条の規定によりなお完納しない町税外収入金又はこれに係る延滞金については、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収条例(平成11年中央町条例第16号)、旭町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成11年旭町条例第19号)又は柵原町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年柵原町条例第206号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日において納期が到来している債権については、なお従前の例による。

美咲町税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収条例

平成17年3月22日 条例第64号

(令和3年4月1日施行)