○美咲町下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町公共下水道条例(平成17年美咲町条例第224号。以下「条例」という。)第6条に規定する指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設・増設・改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会の会長(以下「会長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の氏名及び住所

3 条例第6条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 条例第6条の3第5号アに該当しない者であることを証する書類(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものに限る。)

(2) 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(申請人が法人である場合にあっては、その代表者に係るもの)

(3) 定款の写し及び商業登記簿の謄本

(4) 専属することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類

(5) 責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し(様式第2号)

(6) 条例第6条の3第2号で定める機械器具を有することを証する書類(様式第3号)

(7) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第4号)

(8) 営業所となる所在地の固定資産税評価証明書又は土地建物貸借証明書の写し

(9) 申請者の所在地の市町村税についてのすべての税目を記載した前年度の納税証明書(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)

(10) 条例第6条の3第5号イからカまでに該当しない者であることを誓約する書類(様式第5号)

(11) 個人の場合は印鑑証明書

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 指定の申請をすることができる期間は、毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、町長が特別の理由により必要と認めた場合は、この限りでない。

5 町長は、前項本文の規定による申請に基づき指定を行う場合は、申請日の属する年度の9月1日を指定日とする。

(指定工事店証)

第4条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

(指定の更新)

第5条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類については、第3条第3項の規定を準用する。

(機械器具)

第6条 条例第6条の3第2号に規定する機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 測量用の機械器具

(3) 掘削用の機械器具

(4) 埋め戻し用の機械器具

(責任技術者の登録)

第7条 責任技術者の登録は、町長と協議した登録基準及び方法に基づき、県協会長が行うものとする。

(責任技術者証)

第8条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(兼職禁止)

第9条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第10条 指定工事店は、条例第6条の6第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに指定工事店書換え交付申請書(様式第7号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第11条 指定工事店は、条例第6条の6第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第8号)にき損した指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は正当な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施行してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理及び指導しなければならない。

(変更の届出)

第13条 条例第6条の8の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 名称を変更したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 営業所を仮移転したとき。

(6) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(7) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

2 条例第6条の8の規定により変更の届けをしようとする者は、変更があった後、直ちに指定工事店変更届書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる変更の場合には、商業登記簿謄本及び定款の写し並びに条例第6条の3第5号カに該当しない者であることを誓約する書類

(2) 前項第2号に掲げる変更の場合には、指定工事店証及び法人にあっては、商業登記簿謄本及び定款の写し

(3) 前項第3号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書、条例第6条の3第5号アに該当しないことを証する書類及び同項第5号イからまでに該当しないものであることを誓約する書類及び同項第4号に該当することを証する書類並びに法人にあっては、商業登記簿謄本及び定款の写し

(4) 前項第4号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、固定資産税評価証明書又は土地建物登記簿謄本又は土地建物の貸借契約書の写し及び営業所の平面図、付近見取図及び写真並びに法人にあっては、商業登記簿謄本

(5) 前項第5号に掲げる変更の場合には、営業所の平面図、付近見取図及び写真

(6) 前項第6号に掲げる変更の場合には、責任技術者証及び雇用関係を証する書類並びに条例第6条の3第5号イからオまでに該当しないものであることを誓約する書類

(7) 前項第7号に掲げる住居表示の変更の場合には、指定工事店証及び住居表示の変更の分かる書類

(廃止等の届出)

第14条 条例第6条の8の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第13条第1項第2号第3号又は第4号に係る変更の届出があったとき。

(5) 前条に係る届出があったとき。

2 町長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとする場合において、県協会から依頼があったときは、あらかじめ、当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(県協会への通知)

第16条 町長は、指定工事店の指定、指定の取消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは、県協会に通知するものとする。

(事務連絡会)

第17条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の中央町下水道排水設備指定工事店規則(平成14年中央町規則第35号)又は柵原町下水道排水設備指定工事店規則(平成15年柵原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の美咲町下水道排水設備指定工事店規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年11月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日 規則第134号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 規則第134号
平成24年3月28日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第10号
令和元年11月21日 規則第31号
令和4年3月30日 規則第21号