○美咲町農業構造政策推進会議設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町農業構造政策推進会議設置条例(平成17年美咲町条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進委員会の構成)

第2条 条例第4条第2項に定める委員は、次の各号による。

(1) 美咲町 1人

(2) 美咲町議会 3人

(3) 美咲町農業委員会 6人

(4) 晴れの国岡山農業協同組合 1人

(5) 美作広域農業普及指導センター 1人

(6) 美咲町土地改良事業団体協議会 1人

(7) 美咲町農業後継者 1人

(8) その他町長が適当と認める機関及び団体並びに者

(認定委員会の構成)

第3条 条例第5条第2項に定める委員は、次の各号による。

(1) 美咲町農業委員会 3人

(2) 晴れの国岡山農業協同組合 1人

(3) 美作広域農業普及指導センター 1人

(役員)

第4条 それぞれの委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)により支給する。

(事務局)

第7条 委員会の庶務を処理するため、農業政策担当課に事務局を置く。

2 事務局長は農業政策担当課長をもって充て、事務局職員には農業政策担当課職員が当たる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日規則第179号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町農業構造政策推進会議設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第117号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第117号
平成17年7月1日 規則第179号
平成30年3月27日 規則第12号
令和2年3月12日 規則第12号