○美咲町農業構造政策推進会議設置条例

平成17年3月22日

条例第188号

(設置)

第1条 本町に、美咲町農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、美咲町の農業構造の転換及び地域農業の活性化を図る重要事項を推進する。

(構成)

第3条 推進会議は、美咲町、美咲町議会、美咲町農業委員会、晴れの国岡山農業協同組合、津山農業改良普及センター、美咲町土地改良事業団体協議会、美咲町農業後継者組織その他町長が必要と認める機関及び団体並びに者(以下「組織団体等」という。)で構成する。

2 組織団体等は、それぞれの機能により最大限の努力をするものとする。

(推進委員会の設置)

第4条 推進会議に美咲町農業構造政策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、推進会議の最高協議機関とし、委員は組織団体等を代表する者とする。

(認定農業者認定委員会の設置)

第5条 推進会議に美咲町認定農業者認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

2 認定委員会は、町長の諮問に応じ、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に基づき申請のあった者に対し、その計画が美咲町農業経営基盤強化促進基本構想に照らし適切なものであること。その他農林水産省令で定める基準に適合するものであるかどうか審議する。

(委員の定数)

第6条 委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第7条 委員の委嘱は、組織団体等が推薦する役職員等に対し町長が行う。

(任期)

第8条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、組織団体等の役職員にあってはその任期とする。

2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美咲町農業構造政策推進会議設置条例

平成17年3月22日 条例第188号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第188号
令和2年3月19日 条例第8号