○美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第49号

(趣旨)

第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員、附属機関の構成員、専門委員、その他非常勤の特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 報酬は、当選、補充又は選任の当月から任期満了、解散、解職、退職又は死亡の当月まで支給する。ただし、任期満了、解散、解職、退職の当月に再び同一職に再選した者に対しては、その月分に対しては重複支給しない。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員がその職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は、美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号)の規定を準用する。ただし、報酬日額の定めのある委員はその日額を、久米郡介護認定審査会及び久米郡障害支援区分認定審査会の委員については1日5,700円とし、報酬年額の定めのある委員は1日2,500円とする。

(実費弁償)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人、その他の関係人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに同法第109条第5項、第109条の2第5項第110条第5項の規定により公聴会に参加した者、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項及び第2項の規定により総会に出席した農地利用最適化推進委員、同法第35条第1項の規定により出頭した関係人及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者に対し、実費弁償を支給する。

2 実費弁償額は、別表第2に定める額による。

(支給方法)

第5条 年額の報酬は、会計年度の初めから起算し、3箇月を1期として、毎年度6月、9月、12月及び3月の4期に各々その月分までを支給する。ただし、消防団員、愛育委員会の委員、栄養委員会の委員及びスポーツ推進委員の報酬の支給については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年中央町条例第7号)又は非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年旭町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日条例第64号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第90号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月24日から適用する。

(平成20年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成25年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第4条(第3条第2項第2号の改正規定を除く。)の規定、第5条の規定、第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

2 第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定による改正後の美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第1(個別ケア会議アドバイザーに係る部分に限る。)の規定は、平成28年5月1日から適用する。

(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬額

(単位:円)

区分

年額

日額

選挙管理委員会

委員長


7,400

その他委員


5,700

教育委員会

教育長職務代理者

215,000


その他委員

210,000


農業委員会

会長

240,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額


会長職務代理者

215,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額


委員

210,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額


農地利用最適化推進委員

180,000及び活動日数等に応じ、農地利用最適化交付金の交付額の範囲で町長が別に定める額


監査委員

識見を有する者

240,000


議会選出委員


7,400

固定資産評価審査委員会委員


5,700

選挙長


15,000

投票・開票管理者


15,000

投票立会人


14,000

選挙・開票立会人


10,500

消防団

団長

美咲町消防団条例(平成17年美咲町条例第228号)に定める額

副団長

指導部長

分団長

副分団長

部長及び隊長

副部長及び副隊長

班長

その他団員

産業医

町長において予算で定める額

嘱託医

町長において予算で定める額

学校医

町長において予算で定める額

学校歯科医

町長において予算で定める額

学校薬剤師

町長において予算で定める額

保育園医

町長において予算で定める額

保育園歯科医

町長において予算で定める額

統計調査員

町長において予算で定める額

特別職報酬等審議会委員


5,700

情報公開・個人情報保護審議会委員


5,700

被表彰者選考委員会委員


5,700

行財政改革審議会委員


5,700

行政不服審査会委員


5,700

町民憲章推進委員会委員


5,700

振興計画審議会委員


5,700

創生総合戦略有識者会議委員


5,700

まちづくり会議委員


5,700

男女共同参画まちづくり審議会委員


5,700

みらいデザイン検討委員会委員


5,700

空家等対策協議会委員


5,700

土地利用調整審議会委員


5,700

使用料等審議会委員


5,700

消防賞じゅつ金等審査委員会委員


5,700

消防委員会委員


5,700

防災会議委員


5,700

水防協議会委員


5,700

国土強靭化計画策定委員会委員


5,700

国民保護協議会委員


5,700

国民健康保険運営協議会委員


5,700

民生委員推薦会委員


5,700

愛育委員会委員

10,000


栄養委員会委員

10,000


保健福祉総合計画策定委員会委員


5,700

自殺対策計画策定委員会委員


5,700

健康づくり推進協議会委員


5,700

予防接種事故調査会委員

町長において予算で定める額

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員


5,700

在宅医療・介護連携推進協議会委員


5,700

地域包括ケア会議委員


5,700

地域密着型サービス運営委員会委員


5,700

地域包括支援センター運営協議会委員


5,700

要保護児童対策地域(虐待防止ネットワーク)協議会委員


5,700

老人ホーム入所判定委員会委員

町長において予算で定める額

障害者計画等策定委員会委員


5,700

地域福祉計画策定委員会委員


5,700

久米郡介護認定審査会委員


17,000

久米郡障害支援区分認定審査会の委員


17,000

個別ケア会議アドバイザー


10,000

農業委員会委員選考委員会委員


5,700

認定農業者・認定新規就農者認定審査会委員


5,700

鳥獣被害対策実施隊員

2,000


人・農地プラン検討委員会委員


5,700

柵原ふれあい鉱山公園運営協議会委員


5,700

教育振興計画策定委員会委員


5,700

子ども・子育て会議委員


5,700

教育支援委員会委員


5,700

学校評議員


3,000

学校運営協議会委員


3,000

いじめの重大事態に係る再調査委員会委員


5,700

いじめ問題対策連絡協議会委員


5,700

いじめ問題専門委員会委員


5,700

いじめ問題専門委員会臨時委員


5,700

柵原学校給食共同調理場運営委員会委員


5,700

中央学校給食共同調理場運営委員会委員


5,700

柵原学校給食共同調理場監査委員


5,700

中央学校給食共同調理場監査委員


5,700

学校施設等整備に関する委員会委員


5,700

糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会委員


5,700

生活支援・介護予防協議体委員


5,700

生涯学習基本計画策定検討委員会委員


5,700

みさきあいさつ運動推進委員会委員


5,700

生涯スポーツ推進計画策定委員


5,700

部活動地域移行検討委員会委員


5,700

読書バリアフリー計画策定委員会委員


5,700

議会議員政治倫理委員会委員

町長において予算で定める額

人権教育推進協議会委員


5,700

みさきスタイルこども応援事業運営委員会委員


5,700

図書館協議会委員


5,700

社会教育委員会委員


5,700

文化財保護委員会委員


5,700

スポーツ推進委員

25,000


町史編さん委員会委員


5,700

公民(会)館運営委員会委員


5,700

町営住宅入居者選考委員会委員


5,700

町有住宅入居者選考委員会委員


5,700

一般廃棄物処理業許可等審査委員会アドバイザー


5,700

環境審議会臨時委員


5,700

環境審議会専門委員


5,700

環境保全監視員

町長において予算で定める額

地域公共交通会議委員


5,700

公共交通のあり方検討会議委員


5,700

有線テレビ放送番組審議会委員


5,700

有線テレビ放送番組企画・編成会議委員


5,700

公募型プロポーザル審査委員会委員


5,700

その他

年額の場合

町長において予算で定める額

月額の場合

町長において予算で定める額

日額の場合

5,700

別表第2(第4条関係)

実費弁償額

(単位:円)

区分

日額

地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項、第100条第1項第199条第8項第251条の2第9項の規定により出頭した選挙人当事者、その他の関係人

5,700

地方自治法第109条第5項、第109条の2第5項第110条第5項の規定により公聴会に参加した者

5,700

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項及び第2項の規定により総会に出席した農地利用最適化推進委員

2,500

農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した関係人

2,000

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

5,700

美咲町非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第49号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第49号
平成18年3月20日 条例第13号
平成18年6月23日 条例第64号
平成18年12月22日 条例第90号
平成20年6月23日 条例第23号
平成24年9月28日 条例第30号
平成25年12月18日 条例第32号
平成26年3月19日 条例第8号
平成27年3月24日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年6月12日 条例第24号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年6月11日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第10号
令和5年9月22日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第33号