○子ども医療費給付に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町子ども医療費給付に関する条例(平成17年美咲町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付等)

第2条 条例第6条の規定に基づく申請は、子ども医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法による被保険者証を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、子ども医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)に記載し、子ども医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者証の更新申請も、同様とする。

(医療費の支払)

第3条 条例第8条に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(医療費支払の特例)

第4条 条例第8条ただし書きにより規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち、別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

(6) その他町長が必要があると認めた場合

(給付申請の方法)

第5条 前条第1号に規定する給付を申請する場合は、子ども医療費給付申請書(様式第4号。以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収証を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前条第2号及び第3号に規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して行うものとする。

3 前条第5号に規定する給付を申請する場合は、別に町長が定めるところにより、前2項のいずれかの方法により、町長に申請しなければならない。

(医療費の給付)

第6条 町長は、前条の規定に基づく給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適当と認めた者については、子ども医療費給付決定通知書(様式第5号)により、給付を不適当と認めた者については、子ども医療費給付却下通知書(様式第6号)により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。

(台帳の整備)

第7条 町長は、子ども医療費支給台帳((様式第7号)を備え、医療費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名

(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(3) 保険者名

(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(5) 附加給付の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に関する届出は、子ども医療費受給資格変更届(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、子ども医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第10号)により行うものとする。

(再交付)

第9条 条例第11条の規定による受給資格者証の再交付申請は、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第10条 条例第12条の規定による医療費の返還通知は、子ども医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則(平成9年中央町規則第27号)、旭町乳幼児等医療費給付条例施行規則(昭和48年旭町規則第5号)又は柵原町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則(平成5年柵原町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月21日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月4日規則第5号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証は、第1条の規定による改正後の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。

4 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の美咲町子ども医療費給付条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第31号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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子ども医療費給付に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第139号
平成18年9月21日 規則第46号
平成19年2月16日 規則第3号
平成21年2月17日 規則第2号
平成28年3月4日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第31号
令和5年3月30日 規則第18号