○子ども医療費給付に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町子ども医療費給付に関する条例(平成17年美咲町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 受給資格者証の更新申請も、同様とする。
(医療費の支払)
第3条 条例第8条に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(医療費支払の特例)
第4条 条例第8条ただし書きにより規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち、別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合
(6) その他町長が必要があると認めた場合
2 町長は、前条の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。
(台帳の整備)
第7条 町長は、子ども医療費支給台帳((様式第7号)を備え、医療費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。
(届出)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名
(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(3) 保険者名
(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号
(5) 附加給付の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月4日規則第5号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証は、第1条の規定による改正後の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。
4 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美咲町子ども医療費給付条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。