○美咲町子ども医療費給付に関する条例
平成17年3月22日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、子どもが医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、自己負担をしなければならない費用を公費で負担する措置を講じ、もって子どもの健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者をいう。ただし、婚姻している者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療に確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
4 この条例において「被保険者等」とは、国民健康保険法の規定による被保険者及び国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
5 この条例において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、美咲町に住所を有する被保険者等の子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。
(医療費の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用(診療報酬の算定方法の例により算定された額をいう。以下「総医療費」という。)のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金があるときは、当該附加給付金又は公費負担金に相当する額を控除する。)とする。
(負担費用算定の特例)
第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定にあたって、医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、町長に対し子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。
3 受給資格者証の交付を受けている者は、受給資格者証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を失ったときは、受給資格者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(受給資格者証の提出)
第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、当該受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証、加入者証、組合員証又は被保険者資格証明書とともに受給資格者証を提出しなければならない。
(給付方法)
第8条 医療費の給付は、原則として町長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。
(給付の停止)
第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止に係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(受給資格者証の再交付)
第11条 受給資格者証を破損又は亡失した受給資格者の保護者は、町長に対し、受給資格者証の再交付を申請することができる。
(医療費の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、町長は、その者から給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
2 給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費の給付を行った場合において、町長は、当該第三者に対し、求償するものとする。
3 給付を受けた者が、前項の第三者から同一の事由に基づいて損害賠償を受けたときは、町長は、その者から給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡、貸与又は担保の禁止)
第13条 受給資格者証は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年8月30日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の第1条の改正規定中、平成20年10月1日からこの条例の施行の日までの間における美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例第2条第5項の適用については、同項中「政府」とあるのは「全国健康保険協会」と読み替えるものとする。
附則(平成23年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年12月18日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第35号)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月2日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 美咲町乳幼児及び児童・生徒医療費給付に関する条例の一部を改正する条例(平成21年美咲町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美咲町番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正)
4 美咲町番号法に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年美咲町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略