○美咲町表彰条例

平成17年3月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、美咲町の政治・経済・文化・社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって美咲町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が議会の同意を得て行う。

(1) 町長の職にあって12年以上在職した者

(2) 議会議員の職にあって20年以上在職した者

(3) 副町長又は教育長の職にあって20年以上在職した者

(4) 選挙管理委員会委員・監査委員・農業委員会委員・教育委員会委員・消防団長及び議会の同意を得て選任される各種委員であって20年以上在職した者

(5) その他特に町の振興に寄与した者

2 功労者には、表彰状及び功労章に記念品を添えて表彰する。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項第1号から第4号までに掲げる者の在職年数は、合併前の旧町村に在職した期間を通算するものとし、中断した場合があっても前後の在職期間を通算し、在職期間に6箇月以上端数を生じたときは1年とする。

2 前条第1項第2号の職を2以上在職した者の年数の通算率は、別表のとおりとする。

3 前条第1項各号の職を同時に在職していた期間を有するものについては、基準期間の短い区分のみに在職していたものとみなし、他の重複する期間は在職年数から除外する。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その業績が顕著な者

(2) 町の公益のため、500万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範となるような善行をした者

2 善行者には、表彰状に金品を添えて表彰する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状・記念品及び金品はその遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 町は、功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)に対し、町の挙行する各種の儀式その他の催物に招待し、死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(功労章のはい用)

第9条 功労章は、町の儀式又は公会に出席する場合にはい用するものとする。

(表彰の取消し)

第10条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当したとき、町長は委員会の意見を聴き、第3条及び第5条による表彰を取り消す。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) その他町長において不適当と認める者

(功労者名簿)

第11条 功労者の氏名その他必要事項は、美咲町功労者名簿に記載し、永久保存するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町表彰条例(昭和49中央町条例第10号)又は柵原町表彰条例(昭和56年柵原町条例第825号)の規定により表彰されたものは、それぞれこの条例の規定により表彰されたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の美咲町表彰条例第3条第1項第3号の規定に基づく功労表彰者は、第1条の規定による改正後の美咲町表彰条例第3条第1項第3号の規定に基づく功労表彰者とみなす。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副町長に選任されたものとみなされる者が助役として在職した年数は、当該副町長として在職した年数とみなす。

4 第1条の規定の施行前において助役であった者(附則第2項の規定により功労表彰者とみなされる者を除く。)が第1条の規定の施行後において副町長となった場合における当該助役として在職した年数は、副町長として在職した年数に通算するものとする。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年3月21日

条例第13号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第13号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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別表(第4条関係)

在職期間通算換算率表

職名

換算率

基準期間

第1号の職に在職した期間

第2号の職に在職した期間

第3号の職に在職した期間

第4号の職に在職した期間

第1号の職

(町長)

12

12

12

20

12

20

12

20

12年

第2号の職

(議会議員)

20

12

20

20

20

20

20

20

20年

第3号の職

(副町長)

(教育長)

20

12

20

20

20

20

20

20

20年

第4号の職

(各種委員)

20

12

20

20

20

20

20

20

20年

美咲町表彰条例

平成17年3月22日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)