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個人町・県民税の給与からの特別徴収について
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の個人町・県民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
この制度は従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、便利な制度です。
さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回の支払いであるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
所得税は源泉徴収しているけれど、個人町・県民税はしていないということはありませんか?
所得税の源泉徴収義務がある(注)事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から、原則、個人町・県民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています。(地方税法第321条の4および美咲町税条例第44条)
(注)従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります(所得税法第183条)。
特別徴収の実施について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人町・県民税を特別徴収していただくことになっています。
事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
したがって、前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた従業員について、4月1日現在に在職する会社等において、個人町・県民税を特別徴収していただくことになります。
地方税法の趣旨に基づく個人町・県民税の適正・公平な課税と徴収を行うとともに、従業員の方々の利便性向上のため、事業主(給与支払者)の皆さまには、法令に基づく適正な個人町・県民税の特別徴収の実施をお願いします。
原則として、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
特別徴収の方法による納税のしくみ
- 毎年1月31日までに、市町村へ従業員(アルバイト・パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
- 提出された給与支払報告書などにより、市町村において個人町・県民税額を計算します。
- 毎年5月12日頃に給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定通知書により特別徴収税額を通知します。
- 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を毎月の給与から差し引いて徴収いただきます。
- 税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給いただきます。
- 徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
(注)所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。
(注)提出期限を過ぎて給与支払報告書を提出された場合は、5月の税額決定通知書の送付が間に合わず、課税が遅れることがあります。
特別徴収の事務手続きについて
給与支払報告書の提出について
特別徴収税額の通知および納入について
特別徴収に係る各種届出について
退職手当等にかかる個人市・府民税の特別徴収について
各種事務手続きの方法について
電子申告・納税について
美咲町では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)の利用促進に取り組んでいます。
個人町・県民税にかかる特別徴収関連手続きについては、eLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットにより行うことができます。
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあります。また、市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できます。
平成29年1月から、PCdesk(ピーシーデスク)等のeLTAX(エルタックス)対応ソフトウェアで作成したデータを、eLTAX(エルタックス)に一括して送信することで、給与支払報告書は市町村に、源泉徴収票は所轄の税務署に、それぞれ提出することができるようになりました。
また、令和元年10月から導入されたeLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システムにより、毎月納入する個人住民税(特別徴収)について、すべての市町村に対して一括して電子的に納入することができるようになりました。
上記のように利便性についても大きく向上していますので、是非ご利用ください。
詳しくは、「地方税共通納税システム(eLTAX:エルタックス)」をご覧ください。
電子申告について
電子申告をご利用いただける主な手続き
- 給与支払報告書の提出
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
- 特別徴収切替届出(依頼)書の提出
- 退職所得に係る納入申告書の提出
- 退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票の提出
電子申請・届出について
電子申請・届出をご利用いただける主な手続き
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出
電子納税について
電子納税をご利用いただける主な手続き
- 特別徴収税額の納税
給与支払報告書や各種届出書の提出について
提出先
美咲町役場 住民税務課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735
(注)郵便により送付していただくか、窓口にて提出してください。
(窓口へお持ちいただく場合は各総合支所窓口でもご提出いただけます。)
(注)電話、ファックス、電子メールによる給与支払報告書や各種届出書の提出は受け付けていません。