本文
認定農業者制度について
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。
農業経営支援策カタログ2025 [PDFファイル/18.46MB]
認定の手続きの流れ
1 農業経営改善計画認定申請書の作成
認定をご希望される方は、美咲町産業観光課(0868-66-1118)へお問い合わせください。
※作成にあたっては、関係機関(町、県農業普及指導センター、農協等)の指導、
作成支援が受けられます。
2 農業経営改善計画認定申請書の提出(農業者→町)
3 美咲町認定農業者・認定新規就農者認定審査会(※)での意見の聴取
※審査会は、概ね年3回(6月、11月及び2月)開催している都合上、申請いただいてから認定まで時間を要す
る場合がありますのでご了承ください。
4 農業経営改善計画の認定(審査会での意見を参考にして適正であると判断した場合)
★認定は書面審査になりますが、制度活用の有益性と計画の実現可能性を検証するため、新規での認定申請の場合は
申請いただく前に農業者と市と農業普及指導センターで面談等を実施させていただきます。
認定基準
美咲町による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
1 計画が美咲町基本構想に照らして適切なもの(年間農業所得:経営体あたり概ね400万円)
2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3 計画の達成される見込が確実であること
申請書式
農業経営改善計画認定申請書 [Excelファイル/186KB]
個人情報の取扱いに関する同意書 [Wordファイル/21KB]
記載方法 [PDFファイル/746KB]
農業経営改善計画の所得水準の算出方法(例) [PDFファイル/275KB]
共同申請(家族経営協定)
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。
【共同申請のメリット】
共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。
【共同申請の条件】
次の1~3を満たすことが必要
1 認定申請者が、全て同一の世帯(※)に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配
偶者を含みます。)であること。
※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
2 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全て
に帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定すること
が明確化されていること。
3 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
【家族経営協定とは】
家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやす
い就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。家族経営協定については、美咲町、農業委員会、農業協同
組合、農業普及指導センターへご相談ください。
家族経営協定の詳細についてはこちら