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行政財産・普通財産の使用許可について
印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月18日更新
行政財産と普通財産
美咲町が所有する土地と建物(公有財産)のうち、美咲町が公用(役場庁舎等、町が直接使用すること。)または公共用(道路、学校、図書館等、住民の一般的共同利用に供すること。)に供し、または供することを決定した財産が行政財産です。
また、公有財産のうち、行政財産以外が普通財産です。
行政財産使用許可申請について
行政財産は、原則、その施設を設置した目的外での利用はできません。
ただし、その施設本来の機能に影響のない範囲内で、目的外での使用が可能となる場合があります。
行政財産の目的外使用を希望する場合は、事前にお問い合わせのうえ、その行政財産を管理している担当課へ行政財産使用許可申請書を提出してください。
また、当該土地または建物につき使用料がかかります。
普通財産使用許可申請について
普通財産の使用を希望する場合は、事前にお問い合わせのうえ、理財課へ町有財産使用申請書を提出してください。
また、当該土地または建物につき使用料がかかります。