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美咲町開発事業の調整に関する条例
印刷用ページを表示する 更新日:2016年9月26日更新
美咲町では、無秩序な開発を防止し、現在及び将来の町民の健康で快適な生活環境の確保を図ることを目的として、「美咲町開発事業の調整に関する条例」を施行しています。
概要 | 次の場合には、開発行為届出書を提出してください。 |
○ 土地の造成等 1,000平方メートル以上 | |
○ 建物の設置等 | |
住 宅・・・延床面積300平方メートル以上または5戸以上 | |
住宅以外・・・延床面積300平方メートル以上 | |
手続きに必要なもの | 1.開発行為届出書 |
2.開発計画の概要 | |
3.開発行為等の同意書 | |
4.開発予定区域の位置、区域及び付近の状況を明らかにした2万5,000分の1以上の地図 | |
5.その他町長が必要と認める書類 | |
届出時の注意事項 | 行為の着手は受理日以降となります。着手予定日は受付後3週間としてください。 |
担当部課名 | 地域みらい課 |
電話番号 | 0868-66-1191 |
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