「子どもの権利条約」とは、世界中のこどもたちが元気で幸せに暮らせるよう作られた約束のことです。
この条約を守ることを約束している国と地域は世界に196あります。
日本は1994年(平成6年)に参加しました。
「子どもの権利条約」には、4つの原則があります。
子どもの権利条約には、大きく分けて次の4つの原則があります。
これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。
(1)「生きる権利」
ご飯を食べたり、眠ったり、病気やけがをしたら、治療を受けられる権利
(2)「育つ権利」
遊んだり、勉強したり、休んだりできる権利
(3)「守られる権利」
いじめや暴力で、心も体も傷つかないように守られる権利
(4)「参加する権利」
自由に意見を言ったり、話を聞いてもらえる権利
日本では、「こども基本法」という法律で、こどもの権利について定めています。
すべてのこども・若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会(=「こどもまんなか社会」)をつくるために「こども施策」を推進することを定めた法律です。
すべてのこどもが幸せな生活を送ることができる社会を目指して、その基本的な考え方をはっきりとさせ、国や都道府県、市区町村など社会全体で、こどもに関する取組「こども施策」を進めるためにつくられました。これから国や都道府県、市区町村は、このこども基本法の内容にそって、こどもや若者に関する取組を進めていきます。
こどもに関する取組をいいます。
例えば、以下のような取組です。
・おとなになるまでの心や身体の成長をサポートすること
・子育てをする人たちへのサポートをすること
こども基本法では、18歳や20歳といった“年齢”で必要なサポートがなくならないよう、心と身体の成長の段階にある人を「こども」としています。こどもや若者のみなさんのそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるよう、支えていきます。
こども施策は、6つの大切な考え方を基に行われます。
(1)すべてのこどもが大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと
(2)すべてのこどもが大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること
(3)すべてのこどもが、年齢や成長の程度に合わせて、自分に直接関係することに意見を言えたり、さまざまな活動に参加できること
(4)すべてのこどもの意見が年齢や成長の程度に合わせて、大事にされ、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること
(5)子育てをしている家庭のサポートが十分に行われること、家庭で育つのが難しいこどもに家庭と同じような環境が用意されること
(6)家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること
もちろん、こども・若者の意見を聴きながら、国や都道府県、市区町村は、こども施策を進めていきます。
たとえば、以下の方法でご協力ください。
・おとなの会議へのこどもや若者のみなさんの参加
・行政の職員(国や地方の役所で働く人)が直接会って意見を聴く取組
・インターネットを使ったアンケート
ご家族やお友達、学校の先生に相談していただくか、こども笑顔課でもこども・若者の相談を受け付けています。
言葉にするだけでも落ち着くことがあります。
まずは、相談をしてみませんか?
☎こども笑顔課 0868-66-1618
皆さんもこどもの権利について考えてみませんか?
もっとくわしい内容を知りたい場合は、下記のリンク先からご覧ください。
◆外務省ホームページ 児童の権利条約について
◆財団法人日本ユニセフ協会ホームページ 子どもの権利条約について
◆こども家庭庁ホームページ こども基本法
こどもの権利についてのチラシはこちらです守ろうこどもの権利&こども基本法を知っていますか?(チラシ) [PDFファイル/1.19MB]
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