母子家庭の母又は父子家庭の父の就労を支援するため、指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給し自立促進を図る制度です。
対象の教育訓練の受講に支払った費用の60%に相当する額(上限あり)を受講終了後に支給します。
給付を受けるためには、事前の相談が必要です。
美咲町にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件を全て満たすことが必要です。
1.児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること。
2.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
3.過去に、訓練給付金を受給したことがないこと。
4.本人及び同一世帯員全員が町税及び税外収入金の滞納がないこと。
雇用保険制度による教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座等
受講開始前に、事前相談及び対象講座の指定を受けてください。