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インボイス制度

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました!

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
既に登録済の方については、取引先から求められた場合、インボイスの交付及び写しの保存が必要になります。
なお、現在登録を検討している方が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(申請書の提出から15日以降の日)から登録を受けることができます。

 

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

請求書の対応例

「インボイス制度」とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

 事業者のみなさまへ

美咲町のインボイス制度への対応状況について、次のとおりお知らせします。

理財課
/soshiki/rizai/23880.html

上下水道課
/soshiki/suidou/24459.html

くらし安全課
/soshiki/jouhou/24611.html


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