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傷病手当金の申請を忘れていませんか(国民健康保険に加入している方)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新

傷病手当金の申請を忘れていませんか。

 新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事に行くことができなくなり、給与をもらえなくなった(または減少した)方に対して給与の一部を補うため、傷病手当金を支給する制度です。
 この制度は、国内で感染が拡大している状況をふまえ、さらなる感染拡大を防止するために働いている方が休みやすい環境を整備することが目的で、令和5年5月7日をもって新規受付を終了しました。
 また、適用期間内対象者の申請期限は、仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎるとできなくなるのでご注意ください。期限内に忘れずに申請しましょう。

対象者

次の(1)(2)(3)すべてに該当する方

(1)美咲町国民健康保険に加入している方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
(3)療養のため給与の支払いが受けられなくなった方、または給与が減少した方

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

1日当たりの支給額 = 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 日数

※給与の全額を受けることができる方は、その期間の傷病手当金は支給されません。
※給与の一部を受けることができる方は、算定される傷病手当金の額より少ない場合、その差額が支給されます。
※支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月6日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

※適用期間内対象者の申請は、仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎるとできなくなるのでご注意ください。

申請方法について

申請書類様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。申請は窓口および郵送で受け付けますが、感染拡大防止のため、できる限り郵送による申請をお願いします。
ご希望により、申請書類様式を郵送しますので、必要な方はご連絡ください。


■窓口で申請する場合
必要事項を記入した申請書類一式、来庁者の本人確認書類(運転免許証など)、振込先の預金通帳、印鑑を持参してください。
別世帯の方が申請される場合は、上記に加え来庁者の本人確認書類、印鑑、申請者(世帯主)から来庁者に委任する旨が書かれた委任状を持参してください。

■郵送で申請する場合
必要事項を記入した申請書類一式、本人確認書類の写し、振込先の預金通帳の写しを添付して郵送してください。


■提出先
 美咲町役場長寿しあわせ課(〒709-3717 美咲町原田1735番地)
 旭総合支所地域振興課(〒709-3404 美咲町西川1001番地5)
 柵原総合支所地域振興課(〒708-1533 美咲町久木200番地8)

申請書様式(国民健康保険に加入している方)

(1)美咲町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)美咲町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)美咲町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)美咲町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※医療機関を受診していない場合は不要です

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